○釧路市立高等看護学院条例

平成17年10月11日

釧路市条例第143号

(設置)

第1条 市は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第2号の規定による看護師養成機関として、釧路市立高等看護学院(以下「学院」という。)釧路市病院事業の設置等に関する条例(平成17年釧路市条例第139号)第2条第2項に規定する市立釧路総合病院に附置する。

(位置)

第2条 学院は、釧路市春湖台1番18号に置く。

(職員)

第3条 学院に、学院長その他必要な職員を置く。

(受験料、入学料及び授業料)

第4条 学院に入学しようとする者及び学生からは、次の受験料、入学料及び授業料を徴収する。

(1) 受験料 15,000円

(2) 入学料 100,000円

(3) 授業料 月額 30,000円

2 入学料及び授業料は、市長が特別の事情があると認めたときは、その徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市立高等看護学院条例(昭和43年釧路市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度において3年次に転入学する者に係る入学料については、なお合併前の条例の例による。

4 平成16年3月31日以前に入学をした者で施行日の前日まで引き続き学院に在籍するものに係る授業料の額は、なお合併前の条例の例による。

5 転入学しようとする者に係る受験料及び転入学をした者に係る授業料の額は、第4条第1号及び第3号の規定にかかわらず、当該者が転入学をしようとする年次又は転入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成19年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に釧路市立高等看護学院(以下「学院」という。)に在籍する者に係る授業料の額は、改正後の第4条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 次の表の左欄の年度に学院に入学しようとする者に係る受験料の額は、改正後の第4条第1項第1号の規定にかかわらず、同表のそれぞれの区分に応じた額とする。

年度

受験料

平成20年度

11,000円

平成21年度

13,000円

4 次の表の左欄の年度に学院に入学した者に係る入学料の額及び授業料の月額は、改正後の第4条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、同表のそれぞれの区分に応じた額とする。

年度

入学料

授業料

平成19年度

30,000円

11,000円

平成20年度

40,000円

13,000円

5 この条例の施行の日以後において、学院に転入学をしようとする者に係る受験料又は転入学をした者に係る入学料若しくは授業料の額は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、当該者が転入学をしようとする年次又は転入学をした年次に属する在籍する者に係る額と同額とする。

(平成22年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に釧路市立高等看護学院(以下「学院」という。)に在籍する者に係る授業料の額については、改正後の第4条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、学院に転入学をした者に係る入学料及び授業料の額については、改正後の第4条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該者が転入学をした年次に属する在籍する者に係る額と同額とする。

(令和2年3月24日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

釧路市立高等看護学院条例

平成17年10月11日 条例第143号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 高等看護学院
沿革情報
平成17年10月11日 条例第143号
平成19年3月22日 条例第20号
平成22年3月23日 条例第2号
平成25年12月13日 条例第51号
平成30年6月25日 条例第31号
令和2年3月24日 条例第15号