○市立釧路総合病院事務専決規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立釧路総合病院における市長の権限に属する事務のうち、副市長以下の職員(以下「副市長等」という。)が専決することのできる事項について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 副市長等は、その所掌する事務のうち、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 共通事務に係る専決権限事項表(別表第1)

(2) 個別事務に係る専決権限事項表(別表第2)

2 前項に規定する事項を専決する者は、当該別表に指示する職にある者とする。

3 副市長等は、その所掌事務について第1項に定めがない場合においても当該別表に定める事項に準ずる事項については、これを専決することができる。

(専決の特例)

第3条 前条の規定により専決する事項であっても疑義があり、又は異例若しくは特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

2 前条及び前項の規定により副市長等の専決権限に属し、又は属さない事項であっても、当該事項の決裁について市長が別に命じた場合においては、当該命令の定めるところにより、これを決裁するものとする。

(専決した事項の報告等)

第4条 副市長等は、前2条の規定により専決した事項のうち、その結果を上司又は関係機関が了知する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告し、又は関係機関に了知させなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第21号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共通事務に係る専決権限事項表

項目

副市長

院長

部長

課長

1 庶務に関する事項

 

 

 

 

(1) 成規定例的な通知、督促、請求、申請、申込み、申告、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等をすること。

 

 

重要

軽易

(2) 公簿を閲覧させること。

 

 

 

(3) 公簿による証明をすること。

 

 

 

(4) 証明をすること(再交付を含む。)

 

 

 

(5) 国又は道に対し補助事業等の申請をすること。


重要

軽易


(6) 国又は道の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書を提出すること。



重要

軽易

2 服務に関する事項

 

 

 

 

(1) 院長以外の職員の出張を命じ、及び復命を受けること。


部長以下の場合

課長以下の場合

専門員以下の場合

(2) 外勤の命令をすること。

院長以下の職員

部長(院長を除く。)以下の職員

課長以下の職員

専門員以下の職員

(3) 超過勤務の命令をすること。

 

 

 

(4) 休暇を承認すること(看護部を除く。)

院長以下の職員

部長(院長を除く。)以下の職員

課長以下の職員

専門員以下の職員

3 支出負担行為に関する事項

 

 

 

 

(1) 委託契約をすること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(2) 契約締結の報告に関すること。

 

 

 

(3) 不動産及び物品の賃借契約をすること(別に定めるものを除く。)

年額又は総額3,000万円未満

年額又は総額2,000万円未満

年額又は総額1,000万円未満

年額又は総額200万円未満

(4) 経常的な人件費、共済費、光熱水費、燃料費又は通信運搬費の支出を決定すること。

 

 

 

(5) 契約(単価による契約を含む。)に基づく委託料、使用料及び賃借料を分割して支払う個々の支出決定をすること。

 

 

 

(6) 長期継続契約を締結することができる契約に関する条例に規定する契約をすること。

総額3,000万円未満

総額2,000万円未満

総額1,000万円未満

総額200万円未満

(7) その他の支出負担行為をすること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

4 収入及び支出に関する事項

 

 

 

 

(1) 収入の調定をすること(別に定めのあるものを除く。)




(2) 戻入命令をすること。

 

 

 

(3) 支出命令をすること。

 

 

 

備考

1 「課長」には、検査科長、放射線技術科長、臨床工学室長、リハビリテーション科長、栄養科長、医療連携相談室長及び学務課長を含む。(別表第2において共通)

2 看護部における第2項第1号に係る専決事項については、「課長以下の職員」とあるのは、「部次長以下の職員」とする。

3 薬剤部、医療技術部(栄養科を除く。)及び各診療科における第2項第1号及び第3号に係る専決事項については、「課長以下の職員」とあるのは、「部次長以下の職員」とする。

4 医療技術部栄養科及び医療連携相談室においては、事務部長が「部長」の専決権限を有する。

5 高等看護学院においては、経理事務に係る項目については事務部長が、それ以外の項目については高等看護学院長が「部長」の専決権限を有する。(別表第2において共通)

6 主幹は、その分掌事務に係る専決事項について、「課長」の専決権限を有する。(別表第2において共通)

別表第2(第2条関係)

個別事務に係る専決権限事項表

事務部総務課

 

項目

副市長

院長

部長

課長

1 庶務に関する事項

 

 

 

 

(1) 公告及び告示をすること。

 

重要

軽易

 

(2) 寄附に関する事務を処理すること(負担附寄附を除く。)

10万円以上

10万円未満

 

 

(3) 文書を収発すること。

 

 

 

(4) 保存年限の満了した文書の廃棄を決定すること。

 

 

 

(5) 機密文書を主務係で保存することの承認をすること。

 

 

 

(6) 収蔵文書を職員以外に供覧し、又は庁外に持ち出し、若しくは他に転貸することの許可をすること。

 

 

 

(7) 書庫の維持管理をすること。

 

 

 

(8) 所管車両の運行及び維持管理をすること。

 

 

 

(9) 公用自動車の借上げをすること。

 

 

 

(10) 入院患者の不在者投票に関する事務を処理すること。

 

 

 

(11) 医師会との連絡調整をすること。

 

 

 

(12) 指令をすること(補助金等の交付指令を除く。)

 

 

 

(13) 補助金等の交付指令をすること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

2 職員の服務に関する事項

 

 

 

 

(1) 主査以下の職員を係に配置すること(看護課の勤務交替を含む。)

 

 

 

(2) 職務に専念する義務を免除すること。

重要

軽易

 

 

(3) 営業又は他の事務に関与することの許可又は承認をすること。

重要

軽易

 

 

(4) 当直を命令すること。

 

 

 

(5) 週休日及び勤務時間の割振り並びに休日の代休日の指定をすること(看護部を除く。)

院長以下の職員

部長(院長を除く。)以下の職員

課長以下の職員

専門員以下の職員

(6) 身分証明書及び名札を交付すること。

 

 

 

3 職員の給与に関する事項

 

 

 

 

(1) 扶養親族を認定すること。

 

 

 

(2) 通勤届を確認し、通勤手当の月額を決定すること。

 

 

 

(3) 住居届を確認し、住居手当の月額を決定すること。

 

 

 


(4) 児童手当認定請求を確認し、支給を認定すること。

 

 

 

(5) 寒冷地手当支給に伴う世帯区分を認定すること。

 

 

 

(6) 給与を減額すること。

 

 

 

4 職員の表彰に関する事項

 

 

 

 

(1) 市の行う表彰の被表彰者の推薦をすること。

 

 

 

(2) 市以外の行う表彰の被表彰者の推薦をすること。

重要

軽易

 

 

5 定数外職員に関する事項

 

 

 

 

(1) 会計年度任用職員を採用し、配置すること。


医師の場合

医師以外の場合


(2) 会計年度任用職員の給料又は報酬を決定すること。


医師の場合

医師以外の場合


(3) 臨時的任用職員を任用し、配置すること。

 

医師の場合

医師以外の場合

 

(4) 臨時的任用職員の給料を決定すること。

 

医師の場合

医師以外の場合

 

6 職員団体に関する事項

 

 

 

 

(1) 事務折衝をすること。

 

重要

軽易

 

7 職員の安全衛生に関する事項

 

 

 

 

(1) 衛生管理者及び産業医を選定すること。

 

 

 

(2) 安全衛生委員を選任すること。

 

 

 

(3) 健康診断を実施すること。

 

 

 

(4) 勤務時間内における通院を承認すること。

 

 

 

8 職員共済、社会保険等に関する事項

 

 

 

 

(1) 長期及び短期給付の各種届出をすること。

 

 

 

(2) 共済掛金に関する事務を処理すること。

 

 

 

(3) 全国都市職員災害共済会への加入脱退の処理をすること。

 

 

 

(4) 健康保険、厚生年金保険及び失業保険の各種届出をすること。

 

 

 

9 職員の公務災害に関する事項

 

 

 

 

(1) 職員の公務災害認定請求をすること。

 

 

 

(2) 職員の公務災害補償請求をすること。

 

 

50万円以上

50万円未満

(3) 非常勤職員等の公務災害を認定すること。

 

 

 

(4) 非常勤職員等の公務災害の認定証明を交付すること。

 

 

 

(5) 非常勤職員等の災害補償を行うこと。

 

 

50万円以上

50万円未満

10 職員の厚生に関する事項

 

 

 

 

(1) 職員住宅入居者を決定すること。

 

 

 

(2) 市立釧路総合病院院内保育所の事務に関すること。

 

 

 

11 修学資金に関する事項

 

 

 

 

(1) 修学資金の貸与の契約を締結し、若しくは解除し、又は貸与を休止すること。

 

 

 

(2) 返還債務を免除し、又は履行期限を延長すること。

 

 

 

(3) 償還金の納額通知書を発行すること。

 

 

 

12 保険契約に関する事項

 

 

 

 

(1) 自動車損害賠償責任保険に関すること。

 

 

 

(2) 保険契約を締結すること(別に定めるものを除く。)

 

 

 

13 運営及び調整に関する事項

 

 

 

 

(1) 市立釧路総合病院の運営及び調整に関すること。

重要

軽易

 

 

14 財産の管理に関する事項

 

 

 

 

(1) 不動産の取得契約を締結すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(2) 公有財産の貸付契約を締結すること。

 

 

 

(3) 公有財産の処分契約を締結すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(4) 不動産の交換契約を締結すること。

1,000平方メートル未満

330 平 方メートル未満

 

 

(5) 不動産の登記手続をすること。

 

 

 

(6) 行政財産の目的外使用の許可をすること。

 

 

 

(7) 使用料を減免すること。

 

 

 

(8) 使用料の延納を認めること。

 

 

 

15 物品の購入、製造、修繕、加工その他物品に関する事項

 

 

 

 

(1) 物品等の購入、製造、修繕又は加工を決定すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(2) 予定価格を設定すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(3) 契約の方法を決定すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(4) 指名業者を決定すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(5) 入札保証金を免除すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(6) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。

 

 

 

(7) 契約保証金を免除すること。

 

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(8) 契約を締結すること。

 

 

500万円以上

500万円未満

(9) 契約内容を変更すること。

 

 

原契約金額500万円以上

原契約金額500万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をし、引渡しを受けること。

 

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

16 工事請負契約に関する事項

 

 

 

 

(1) 起工すること。

1億5,000万円未満

1億円未満

5,000万円未満

500万円未満

(2) 予定価格を設定すること。

各起工の専決権者

(3) 契約の方法を決定すること。

 

 

 

(4) 指名業者を決定すること。

 

 

 

500万円未満

(5) 入札保証金を免除すること。

1億5,000万円未満

1億円未満

5,000万円未満

500万円未満

(6) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。

 

 

 

(7) 契約保証金を免除すること。

契約金額1億5,000万円未満

契約金額1億2,000万円未満

契約金額1億円未満

契約金額5,000万円未満

(8) 契約を締結すること。

1億5,000万円未満

1億2,000万円未満

1億円未満

5,000万円未満

(9) 設計変更をすること。

変更後の契約金額1億5,000万円未満

変更後の契約金額1億円未満

変更後の契約金額5,000万円未満

変更後の契約金額500万円未満

(10) 契約内容を変更すること。

 

 

原契約金額1,000万円以上

原契約金額1,000万円未満

(11) 着工延期、工期延長、工事休止その他工事施行管理上必要な指示又は承認を与えること。

契約金額1億5,000万円未満

契約金額1億円未満

契約金額5,000万円未満

契約金額500万円未満

(12) 工事の検査(総務部契約管理課の行う検査を除く。)をすること。

 

 

 

(13) 検査調書等により履行の確認をし、及び工事目的物の引渡しを受けること。

 

 

 

(14) 工事目的物引渡しの完了の報告を承認すること。

各起工の専決権者

(15) 前払金及び既済部分に対する部分払の支出を決定すること。

 

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(16) 遅延損害金及び損害金を徴すること。

契約金額1億5,000万円未満

契約金額1億円未満

契約金額5,000万円未満

契約金額500万円未満

17 院舎の維持、管理に関する事項

 

 

 

 

(1) 院舎内外の火気取締、防災及び秩序維持に必要な措置を講ずること。

 

 

重要

軽易

(2) 給排水、電気、ガス、衛生及び暖房設備の維持管理をすること。

 

 

 

18 職員住宅に関する事項

 

 

 

 

(1) 職員住宅入居者を決定すること。

 

 

 

(2) 職員住宅に係る賃借契約を締結すること。

年間1,200万円未満

年間1,000万円未満

年間500万円未満

年間100万円未満

(3) 前号の規定により締結した契約の変更に関すること。

 

 

 

(4) 職員住宅の維持管理に関すること。

 

 

 

19 公用電話に関する事項

 

 

 

 

(1) 公用電話の設置、移転又は廃止の決定をすること。

 

 

 

(2) 公用電話の加入契約をし、又は解除すること。

 

 

 

事務部経営企画課


項目

副市長

院長

部長

課長

1 経営及び企画に関する事項





(1) 市立釧路総合病院の経営及び企画に関すること。

重要

軽易



(2) 起債、補助金及び長期借入金の申請に関する事務を処理すること。




(3) 起債及び長期借入金の借入れ及び償還に関する事務を処理すること。




(4) 一時借入金の申請、借入れ及び償還に関すること。




2 予算及び決算に関する事項





(1) 予算案の決定に関すること。




(2) 予算執行計画の変更、予算の流用又は予備費の使用を承認すること。




(3) 予算の超過支出に関すること。




(4) 予算の繰越しに関すること。




(5) 決算報告書に関すること。




3 経理に関する事項





(1) 会計伝票及び日計表に関すること。




(2) 資金前渡、概算払及び前金払を認めること。




(3) 経費中食糧費の支出決定をすること。




(4) 棚卸しの立会人を指定すること。




(5) 有形固定資産の減価償却を1円に達するまで行うこと。




4 財産の管理に関する事項





(1) 物品の貸付契約を締結すること。




(2) 物品の処分契約を締結すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

5 物品の購入、製造、修繕、加工その他物品に関する事項





(1) 物品等の購入、製造、修繕又は加工を決定すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(2) 予定価格を設定すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(3) 契約の方法を決定すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(4) 指名業者を決定すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(5) 入札保証金を免除すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(6) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。




(7) 契約保証金を免除すること。



契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(8) 契約を締結すること。



500万円以上

500万円未満

(9) 契約内容を変更すること。



原契約金額500万円以上

原契約金額500万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をし、引渡しを受けること。



契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(11) 年間の単価契約に基づく薬品、診療材料、消耗品及び被服の購入を決定すること。




(12) 物品(医療機械を含む。)の事故報告を受けること。




事務部医事課

 

項目

副市長

院長

部長

課長

1 医事に関する事項

 

 

 

 

(1) 患者の受付及び入退院の事務を処理すること。

 

 

 

(2) 医療費等の納入通知書を発行すること。

 

 

 

(3) 医療費等及び診療報酬料金の収入をすること。

 

 

 

(4) 医療費等の過誤納額の還付通知をすること。

 

 

 

(5) 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険連合会に診療報酬料金を請求すること。

 

 

 

(6) 診療業務に関する契約を締結すること。

 

 

 

(7) 使用料及び手数料を減免すること。

 

 

 

(8) 使用料及び手数料の延納を認めること。

 

 

 

(9) 差額病床を一般病床に転用すること。

 

 

 

(10) 医療費等の督励に関すること。

 

 

 

(11) 各種医療損害賠償保険契約を締結すること。




2 院内の電算システムに関する事項





(1) 電子計算機に係る対象業務の企画に関すること。




(2) OAの推進及び指導に関すること。




新棟建設推進室


項目

副市長

院長

部長

室長

1 新棟建設事業に係る工事請負契約に関する事項





(1) 起工すること。

1億5,000万円未満

1億円未満

5,000万円未満

500万円未満

(2) 予定価格を設定すること。

各起工の専決権者

(3) 契約の方法を決定すること。




(4) 指名業者を決定すること。




500万円未満

(5) 入札保証金を免除すること。

1億5,000万円未満

1億円未満

5,000万円未満

500万円未満

(6) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。




(7) 契約保証金を免除すること。

契約金額1億5,000万円未満

契約金額1億2,000万円未満

契約金額1億円未満

契約金額5,000万円未満

(8) 契約を締結すること。

1億5,000万円未満

1億2,000万円未満

1億円未満

5,000万円未満

(9) 設計変更をすること。

変更後の契約金額1億5,000万円未満

変更後の契約金額1億円未満

変更後の契約金額5,000万円未満

変更後の契約金額500万円未満

(10) 契約内容を変更すること。



原契約金額1,000万円以上

原契約金額1,000万円未満

(11) 着工延期、工期延長、工事休止その他工事施行管理上必要な指示又は承認を与えること。

契約金額1億5,000万円未満

契約金額1億円未満

契約金額5,000万円未満

契約金額500万円未満

(12) 工事の検査(総務部契約管理課の行う検査を除く。)をすること。




(13) 検査調書等により履行の確認をし、及び工事目的物の引渡しを受けること。




(14) 工事目的物引渡しの完了の報告を承認すること。

各起工の専決権者

(15) 前払金及び既済部分に対する部分払の支出を決定すること。



契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(16) 遅延損害金及び損害金を徴すること。

契約金額1億5,000万円未満

契約金額1億円未満

契約金額5,000万円未満

契約金額500万円未満

2 その他新棟建設事業に関する事項





(1) 前項に規定するもののほか新棟建設事業に関する事務を処理すること。


重要


軽易

看護部

 

項目

副市長

院長

部長

課長

1 看護部職員の服務に関する事項

 

 

 

 

(1) 週休日及び勤務時間の割振り並びに休日の代休日の指定をすること。

 

 

 

(2) 年次休暇を承認すること。


部長以下の職員

部次長以下の職員

専門員以下の職員

(3) 年次休暇以外の休暇を承認すること。


部長以下の職員

部次長以下の職員


(4) 外勤の命令をすること。


部長以下の職員

部次長以下の職員

専門員以下の職員

2 看護部職員の研修に関する事項

 

 

 

 

(1) 年間研修計画の作成に関すること。

 

 

 

(2) 職場内研修の指導及び援助に関すること。

 

 

 

(3) 派遣研修の受講者決定に関すること。

 

 

 

医療技術部栄養科

 

項目

副市長

院長

部長

課長

1 給食に関する事項

 

 

 

 

(1) 献立表を作成すること。

 

 

 

(2) 検食に関すること。

 

 

 

2 給食材料等の購入に関する事項

 

 

 

 

(1) 物品等の購入、製造、修繕及び加工を決定すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(2) 予定価格を設定すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(3) 契約の方法を決定すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(4) 指名業者を決定すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(5) 入札保証金を免除すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(6) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。

 

 

 

(7) 契約保証金を免除すること。

 

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(8) 契約を締結すること。

 

 

500万円以上

500万円未満

(9) 契約内容を変更すること。

 

 

原契約金額500万円以上

原契約金額500万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をし、引渡しを受けること。

 

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(11) 不用品の処分を決定すること。

 

 

 

医療連携相談室


項目

副市長

院長

課長

1 医療相談に関する事項




(1) 医療相談に関すること。



2 医療事故に関する事項




(1) 医療事故に関すること。


軽易


高等看護学院

 

項目

副市長

院長

部長

課長

1 高等看護学院の教務に関する事項

 

 

 

 

(1) 教育方針、教育計画及び教育内容に関すること。

 

 

重要

軽易

(2) 講師、実習指導者及び健康管理医を選定すること。

 

 

 

(3) 教科用図書及び教材を選定すること。

 

 

重要

軽易

2 高等看護学院の学生に関する事項

 

 

 

 

(1) 学生の入学、退学、転学、休学、卒業及び賞罰に関すること。

 

 

 

(2) 学生の健康管理に関すること。

 

 

 

(3) 学籍簿その他学生の教育の記録に関すること。

 

 

 

(4) 学生募集に関すること。

 

 

重要

軽易

(5) 国家試験手続に関すること。

 

 

重要

軽易

3 教材等の購入に関する事項

 

 

 

 

(1) 物品等の購入、製造、修繕及び加工を決定すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(2) 予定価格を設定すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(3) 契約の方法を決定すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(4) 指名業者を決定すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(5) 入札保証金を免除すること。

予定価格3,000万円未満

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満

予定価格200万円未満

(6) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。

 

 

 

(7) 契約保証金を免除すること。

 

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(8) 契約を締結すること。

 

 

500万円以上

500万円未満

(9) 契約内容を変更すること。

 

 

原契約金額500万円以上

原契約金額500万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をし、引渡しを受けること。

 

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

4 高等看護学院の院舎の増改築に関する事項





(1) 高等看護学院の院舎の増改築に関すること。


重要


軽易

市立釧路総合病院事務専決規程

平成17年10月11日 訓令第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第54号
平成18年3月29日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成22年3月31日 訓令第13号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成24年4月1日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第16号