○診療等の料金算定の基準を定める規則

平成17年10月11日

釧路市規則第163号

釧路市病院事業の設置等に関する条例(平成17年釧路市条例第139号)第11条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準で規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)

(2) 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)

(3) 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)

(4) 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第89号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

診療等の料金算定の基準を定める規則

平成17年10月11日 規則第163号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第163号
平成18年3月29日 規則第42号
平成18年9月29日 規則第89号
平成20年3月31日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第26号