○釧路市介護保険施行等に関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第162号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 介護認定審査会(第4条―第6条)
第3章 被保険者(第7条・第8条)
第4章 認定(第9条―第16条)
第5章 保険給付(第17条―第28条)
第6章 保険料等(第29条―第40条)
第7章 指定地域密着型サービス事業所等の指定等(第41条―第44条)
第8章 指定居宅介護支援事業所等の指定等(第45条―第48条)
第9章 指定地域密着型サービス事業所等の業務管理体制の整備の届出(第49条―第52条)
第10章 雑則(第53条―第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び釧路市介護保険条例(平成17年釧路市条例第138号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、施行法、政令、省令及び条例で使用する用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 市長は、法第145条に定める保険料納付原簿のほか、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
第2章 介護認定審査会
(合議体)
第4条 条例第2条に規定する釧路市介護認定審査会(以下この章において「認定審査会」という。)に設置する政令第9条第1項に規定する合議体の数は、20以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、政令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第5条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、同法第19条第4項に規定する保護の実施機関から介護保険の被保険者以外の者(法第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を求められたときは、これを行うことができるものとする。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、福祉部において処理する。
第3章 被保険者
(被保険者の届出)
第7条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の世帯主は、当該第1号被保険者がその資格を取得し、又は喪失したときは、別に定める書面に市長が必要と認める書類等を添えて、届け出なければならない。
2 本市に住所を有し、かつ、日本国籍を有しない者が65歳に達したため、第1号被保険者の資格を取得したときは、別に定める書面に市長が必要と認める書類等を添えて、届け出なければならない。
3 被保険者が特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届に市長が必要と認める書類等を添えて届け出なければならない。
4 施行法第11条第1項に該当しなくなったため、第1号被保険者の資格を取得した者は、介護保険被保険者適用除外者終了届に市長が必要と認める書類等を添えて届け出なければならない。
(被保険者証の再交付)
第8条 市長は、省令第27条第1項の規定による介護保険被保険者証の再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、当該被保険者に被保険者証を交付するものとする。
第4章 認定
(要介護認定等の申請等)
第9条 被保険者のうち、省令第35条第1項本文の規定による要介護認定、省令第40条第1項の規定による要介護更新認定、省令第49条第1項本文の規定による要支援認定又は省令第54条第1項の規定による要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、省令第35条第1項ただし書に規定する被保険者証未交付第2号被保険者が行う申請にあっては、当該申請書に被保険者証を添えることを要しない。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、必要と認めたときは、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請を行った者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認めたときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定等の延期の通知)
第10条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の延期をするときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書によるものとする。
(要介護認定等の申請の却下等)
第12条 市長は、第9条第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合において、要介護認定等の申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書によるものとする。
(要介護状態区分の変更の認定の申請等)
第13条 要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする者は、介護保険要介護認定変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、第9条第1項の申請を行った者について、要介護状態区分を変更したときは、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第14条 市長は、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が、法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請等)
第15条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、施設サービス(法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)、介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス(法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の申請を行った者について、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したとき又は当該サービスの種類の変更が認められなかったときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 住民基本台帳法第24条の規定による転出の届出 当該要介護被保険者等
(2) 住民基本台帳法第24条の2の規定による転出の届出 当該要介護被保険者等又は転入地市区町村長
第5章 保険給付
(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)
第17条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき届出を行う場合は介護保険居宅介護支援届出書に、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は介護保険介護予防支援届出書に、被保険者証を添えて市長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第18条 法第50条の規定による介護給付の割合の変更又は法第60条の規定による予防給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、介護給付の割合又は予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により決定した介護給付割合等の内容を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除変更決定通知書を交付するものとする。
4 市長は、前2項の規定により、介護給付費割合等の変更を決定したとき又はその内容を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
5 市長は、介護給付割合等を変更するときは、第1項の申請書の提出があった日から1年を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)
第19条 施行法第13条第3項の規定による施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額)
第20条 省令第83条の6の規定により、負担限度額に係る認定を受けようとする特定入所者は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により負担限度額を承認したときは、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(要介護旧措置入所者の負担限度額)
第21条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6の規定により、特定負担限度額に係る認定を受けようとする要介護旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、特定負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により特定負担限度額を承認したときは、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
(利用者負担額減額・免除認定証等の提示)
第22条 第18条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスを提供する事業者又は当該施設サービスを提供する介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消し)
第23条 市長は、偽りその他不正の行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者があるときは、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給)
第24条 次に掲げるサービス費の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書に当該サービスに要した費用を証明する書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費又は法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費
(2) 法第66条第1項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けた者の法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額
(2) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に定める居宅介護サービス計画費の例により算定した額
(3) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に定める施設介護サービス費の例により算定した額
(4) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額
(5) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に定める介護予防サービス計画費の例により算定した額
(6) 施設介護サービス費
施行法第13条第3項に定める施設介護サービス費の例により算定した額
(7) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の3第2項に定める特定入所者介護サービス費の例により算定した額
(8) 特例特定入所者介護予防サービス費
法第61条の3第2項に定める特定入所者介護予防サービス費の例により算定した額
(9) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額
(10) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請等)
第25条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費支給申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給の申請等)
第26条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、住宅改修前及び住宅改修が完了した後に、介護保険住宅改修費支給申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、当該住宅改修が完了したときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険住宅改修費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第27条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険高額サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第27条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、法第51条の2第1項に規定する介護サービス利用者負担額又は法第61条の2第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額の実績を確認し、当該申請者に釧路市介護保険自己負担額証明書を交付するものとする。
3 市長は、医療保険者又は後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)から第1項の申請を行った者に係る高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第28条 保険給付理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該保険給付に係る被保険者は、速やかに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名及び住所又は居所が明らかでないときはその旨)並びにその被害の状況その他必要な事項を市長に届け出なければならない。
第6章 保険料等
(特別徴収額等の通知)
第29条 法第136条第1項の規定による特別徴収額等の通知は、介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書によるものとする。
2 法第138条第1項の規定による被保険者資格喪失等の通知は、介護保険料特別徴収中止通知書によるものとする。
3 法第139条第2項及び第3項の規定による過誤納額の還付、充当の通知は、介護保険料還付(充当)通知書によるものとする。
4 省令第158条第3項の規定による変更仮徴収額の通知は、介護保険料仮徴収額変更通知書によるものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第30条 市長は、法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を行おうとする場合は、要介護被保険者等に対し介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき又は弁明書の提出がないとき若しくは提出された弁明書について相当な理由が認められないときは、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、支払方法変更の記載を行うことを決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払化)終了申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、必要と認めたときは支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に被保険者証を返付するものとする。
(保険料滞納者に係る保険給付の支払の一時差止等)
第31条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定に該当し保険給付の一時差止を行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止等通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項の規定により保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第32条 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載を行おうとする場合は、要介護被保険者等に対し介護保険給付の支払一時差止予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき又は弁明書の提出がないとき若しくは提出された弁明書について相当な理由が認められないときは、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、保険給付差止の記載を行うときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が市長に提出されたときは、市長は、速やかに審査し、当該被保険者証の保険給付差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第33条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行おうとする場合は、政令第33条及び政令第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、給付額減額等の記載を行うときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。
3 前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、法第69条第1項ただし書に該当することにより給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、必要と認めたときは当該被保険者証の給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に被保険者証を返付するものとする。
(保険料の額の通知)
第34条 条例第10条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料額(決定・変更)通知書によるものとする。
(保険料の督促)
第35条 条例第11条の規定による保険料の督促は、介護保険料督促状によるものとする。
(延滞金の減免)
第36条 条例第12条第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、介護保険料延滞金減免申請書により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料延滞金減免決定(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第37条 条例第13条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請は、介護保険料徴収猶予申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定(却下)通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第38条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者がその後において徴収猶予を決定した理由が消滅したと認められるときは、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から一時に徴収するものとする。
2 市長は、前項の規定による徴収猶予の取消しをしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第39条 条例第14条第2項の規定による保険料の減免の申請は、介護保険料減免申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(保険料に関する申告書)
第40条 条例第15条の規定による保険料に関する申告は、介護保険料所得申告書によるものとする。
第7章 指定地域密着型サービス事業所等の指定等
(指定の申請等)
第41条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第42条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、省令第131条の13第1項又は第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(指定地域密着型サービス事業所等)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(指定地域密着型サービス事業所等)により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第43条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第44条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の職名、氏名、生年月日及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
第8章 指定居宅介護支援事業所等の指定等
(指定の申請等)
第45条 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書により行うものとする。
2 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第46条 法第82条及び第115条の25の規定による届出は、省令第133条第1項又は第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(指定居宅介護支援事業所等)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(指定居宅介護支援事業所等)により、それぞれ行うものとする。
(指定の更新の届出)
第47条 法第79条の2及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、更新申請書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第48条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の職名、氏名、生年月日及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
第9章 指定地域密着型サービス事業所等の業務管理体制の整備の届出
(業務管理体制の届出)
第49条 法第115条の32第2項第4号の規定による届出は、業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第50条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第51条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
(事業者情報の提供)
第52条 市長は、前3条の規定による届出の受理をしたときは、国及び都道府県に対し、当該届出に係る事業者に関する情報を提供することができる。
第10章 雑則
(保険料の過誤納)
第53条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、法及び省令に定めがあるものを除くほか、地方税の例により処理するものとする。
(申請書、通知書等の様式)
第54条 この規則における各種申請書、通知書等の様式については、別に定める。
(委任)
第55条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市介護保険施行等に関する規則(平成12年釧路市規則第36号)、阿寒町介護保険条例施行規則(平成12年阿寒町規則第19号)又は音別町介護保険に関する条例施行規則(平成12年音別町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年7月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第27号)
この規則は、平成23年10月11日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第51条の改正規定は平成27年4月1日から、第24条に1項を加える改正規定は同年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第30号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。