○釧路市介護保険条例
平成17年10月11日
釧路市条例第138号
(趣旨)
第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令(以下これらを「法令」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 釧路市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、100人以内とする。
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(保健福祉事業)
第4条 市は、指定居宅サービス及び指定地域密着型サービスの事業並びに指定地域密着型介護予防サービス、指定介護予防支援の事業及び介護予防・日常生活支援総合事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護及び法第8条第7項に規定する通所介護の事業
(2) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護の事業
(3) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業
(4) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業
(5) 法第115条の45第1項第1号イ、ロ及びニに掲げる事業
(必要な事項)
第5条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,193円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 45,456円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 45,788円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 59,724円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 66,360円
(6) 次のいずれかに該当する者 79,632円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 86,268円
ア 合計所得金額が125万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 99,540円
ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 116,130円
ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 126,084円
ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 139,356円
ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 152,628円
ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(13) 次のいずれかに該当する者 159,264円
ア 合計所得金額が720万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(14) 前各号のいずれにも該当しない者 165,900円
(保険料の額の端数の処理)
第7条 保険料の額を算定する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第8条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月20日から同月30日まで
第2期 7月16日から同月31日まで
第3期 8月16日から同月31日まで
第4期 9月16日から同月30日まで
第5期 10月16日から同月31日まで
第6期 11月16日から同月30日まで
第7期 12月16日から同月25日まで
第8期 1月16日から同月31日まで
第9期 2月16日から同月28日まで
第10期 3月16日から同月31日まで
3 納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき、又はその分割金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第6条第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ若しくは第13号イの規定(以下「被保護者等該当規定」という。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から該当するに至った被保護者等該当規定に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
(保険料の額の通知)
第10条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに、保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、第13条の規定による保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。
(延滞金)
第12条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認めたときは、延滞金を減免することができる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第13条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納付すべき期限を定めることを妨げない。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) 前各号に準ずるものとして特に市長が認めたとき。
2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第14条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) 前各号に準ずるものとして特に市長が認めたとき。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらの提出期限を延長することができる。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第15条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びその世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びその世帯に属する者のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(準用規定)
第16条 この条例に規定するもののほか、保険料の賦課徴収については、釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号)の規定を準用する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、市が行う介護保険に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 第1号被保険者が、法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第19条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第20条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第21条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市介護保険条例(平成12年釧路市条例第24号)、阿寒町介護保険条例(平成12年阿寒町条例第36号)又は音別町介護保険に関する条例(平成12年音別町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第3条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお、合併前の条例の例による。
2 平成17年度分の保険料の額の端数の処理、保険料の納期ごとの分割金額の端数の処理及び普通徴収に係る納期については、合併前の条例の例による。
第4条 施行日以後において、平成18年3月31日までの間にあって、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、第1号被保険者の資格を取得した日)における住所地と異なる合併前の釧路市、阿寒町又は音別町(以下「合併前の市町」という。)の区域に住所を有することとなった者に係る保険料の額の算定は、当該新たに住所を有することとなった合併前の市町をそれぞれ保険者とみなしてその区域の当該第1号被保険者に適用される保険料率をもって算定する。
第5条 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
第6条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第8条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第6条(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
附則(平成18年3月24日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の釧路市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合において、新条例第6条第1号に該当するもの 27,928円
(2) 新条例第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第2号に該当するもの 27,928円
(3) 新条例第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第3号に該当するもの 35,121円
(4) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第6条第1号に該当するもの 31,735円
(5) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第2号に該当するもの 31,735円
(6) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第3号に該当するもの 38,505円
(7) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第4号に該当するもの 45,699円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第1号に該当するもの 35,121円
(2) 新条例第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第2号に該当するもの 35,121円
(3) 新条例第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第3号に該当するもの 38,506円
(4) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第6条第1号に該当するもの 42,314円
(5) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第2号に該当するもの 42,314円
(6) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第3号に該当するもの 45,699円
(7) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第4号に該当するもの 49,084円
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第1号に該当するもの 35,121円
(2) 新条例第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第2号に該当するもの 35,121円
(3) 新条例第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第3号に該当するもの 38,506円
(4) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当するもの(以下「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、新条例第6条第1号に該当するもの 42,314円
(5) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第2号に該当するもの 42,314円
(6) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第3号に該当するもの 45,699円
(7) 新条例第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において、同条第4号に該当するもの 49,084円
附則(平成20年3月19日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の釧路市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第6条の規定にかかわらず、40,701円とする。
附則(平成23年3月18日条例第12号)
この条例は、平成23年10月11日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の釧路市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第3条 次の各号に掲げる第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第6条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者 33,541円
(2) 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者 48,448円
附則(平成25年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(釧路市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の釧路市介護保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料に係る延滞金から適用し、平成24年度分までの保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市税条例附則第4条の規定、第2条の規定による改正後の釧路市債権管理条例附則第4項及び第5項の規定、第3条の規定による改正後の釧路市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の釧路市国民健康保険条例附則第16項の規定並びに第5条の規定による改正後の釧路市介護保険条例附則第5条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例附則第7条第1項に規定する期間においては、新条例第4条の規定は適用せず、改正前の釧路市介護保険条例第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3号中「法」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。以下同じ。)による改正前の法」と、同条第4号及び第5号中「法」とあるのは「整備法第5条の規定による改正前の法」とする。
(平成27年度から平成29年度までにおける保険料率の特例)
4 新条例第6条第1号に該当する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、27,270円とする。
5 新条例第6条第2号に該当する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、38,178円とする。
附則(平成27年5月13日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成30年度における保険料率の特例)
3 新条例第6条第1号に該当する第1号被保険者の平成30年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、31,644円とする。
4 新条例第6条第2号に該当する第1号被保険者の平成30年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、44,302円とする。
(令和元年度における保険料率の特例)
5 新条例第6条第1号に該当する第1号被保険者の令和元年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、26,370円とする。
6 新条例第6条第2号に該当する第1号被保険者の令和元年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、43,950円とする。
7 新条例第6条第3号に該当する第1号被保険者の令和元年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、50,982円とする。
(令和2年度における保険料率の特例)
8 新条例第6条第1号に該当する第1号被保険者の令和2年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,096円とする。
9 新条例第6条第2号に該当する第1号被保険者の令和2年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、35,160円とする。
10 新条例第6条第3号に該当する第1号被保険者の令和2年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、49,224円とする。
附則(平成30年6月25日条例第26号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 令和2年4月30日規則第40号により令和2年4月30日)
附則(令和2年6月23日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中第25条第1項第2号、第33条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第4条、第4条の2第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中附則第10条及び第10条の2の改正規定並びに附則に2条を加える改正規定並びに第5条から第7条までの規定並びに次条及び附則第3条の規定 令和3年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 次に掲げる規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
(1) 第1条の規定による改正後の釧路市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条
(2) 第6条の規定による改正後の釧路市債権管理条例附則第4項及び第5項
(3) 第7条第1号の規定による改正後の釧路市後期高齢者医療に関する条例附則第2条
(4) 第7条第2号の規定による改正後の釧路市介護保険条例附則第5条
(5) 第7条第3号の規定による改正後の釧路市国民健康保険条例附則第15項
附則(令和2年6月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の特例)
3 新条例第6条第1号に該当する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,340円とする。
4 新条例第6条第2号に該当する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、33,900円とする。
5 新条例第6条第3号に該当する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、47,460円とする。
附則(令和3年5月12日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料から適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(令和6年度から令和8年度までにおける保険料率の特例)
3 新条例第6条第1号に該当する第1号被保険者の令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,912円とする。
4 新条例第6条第2号に該当する第1号被保険者の令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、32,184円とする。
5 新条例第6条第3号に該当する第1号被保険者の令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、45,456円とする。