○釧路市保健医療従事者修学資金貸与条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市保健医療従事者修学資金貸与条例(平成17年釧路市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 保健医療従事者修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保健医療従事者修学資金貸与申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 在学証明書

(3) 健康診断書

(貸与の決定及び通知)

第3条 市長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、貸与を決定したときは、修学資金貸与決定通知書により申請者に通知する。

2 前項の通知を受けた申請者(以下「修学生」という。)は、通知を受けた日から10日以内に連帯保証人を2人立て、市長との間に契約を締結しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、市内に居住して独立の生計を営む者でなければならない。ただし、市内に適当な者がいないときは、市外で独立の生計を営む者を連帯保証人とすることができる。

2 前項の連帯保証人は、修学生が貸与を受けた修学資金の返還を終るまで又は返還債務の全部が免除されるまで連帯して債務を負うものとする。

(請求書の提出)

第5条 修学生が修学資金の貸与を受けようとするときは、市長が定める期日までに市長に修学資金貸与請求書を提出しなければならない。

(修学資金の貸与)

第6条 修学資金は、修学生の請求により毎月21日に貸与する。ただし、21日が休日の場合その他市長が特別の事情があると認めたときは、繰り上げて貸与することができる。

(契約の解除等の通知)

第7条 市長は、条例第6条の規定により契約を解除したとき又は貸与を休止したときは、修学生に通知するものとする。

(届出)

第8条 修学生又は修学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学又は退学をしたとき。

(2) 保証人を変更したとき。

(3) 本人又は保証人の住所若しくは氏名を変更したとき。

(4) 保証人が死亡、失そう、破産等によりその資格を失ったとき。

(在職期間の計算)

第9条 条例第7条第1項の在職期間の計算は、修学生であった者が市の医療機関に医師、薬剤師、看護師又は助産師として勤務した日の属する月の翌月(当該勤務した日が月の初日(月の初日が土曜日又は日曜日であるときの当該月の最初の月曜日を含む。)であるときは、当該勤務した日の属する月)から退職した日の属する月までの月数により計算するものとする。ただし、次に掲げる期間は、在職期間の計算から除くものとする。

(1) 釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)に規定する育児休業期間(育児休業期間が1か月未満の場合を除く。)

(2) 釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号)に規定する休職期間(休職期間が1か月未満の場合を除く。)

(3) その他職務に服さない期間が1か月以上のもので市長が定める期間

(返還債務の免除等)

第10条 条例第7条第1項に規定する規則で定める額は、当該貸与を受けた修学資金の全額を当該修学資金の貸与を受けた期間の月数で除して得た額とする。

2 条例第7条第2項に規定する規則で定める額は、同項に規定する返還猶予期間において市の医療機関に医師等として従事した期間を通算した月数(当該月数が、修学資金の貸与を受けた期間の月数を超えるときは、修学資金の貸与を受けた期間の月数)に10万円を乗じて得た額とする。

第11条 条例第8条の規定により返還債務の額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、返還金免除申請書にその事実を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、免除すると決定したときは、その者に対し通知するものとする。

3 条例第8条に規定する規則で定める障害は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に規定する第9級以上の障害又は医師の診断により同級程度の障害と認められる場合をいう。

(返還)

第12条 修学資金の貸与を受けた者が条例第9条各号のいずれかに該当するときは、修学資金借用証書を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の借用証書により納入通知書を発し、借用証書を提出した者は指定された期日までに返還金を納付しなければならない。

(学業成績表等の提出)

第13条 条例第12条の学業成績表及び健康診断書は、毎年3月末日までに最新のものを市長に提出しなければならない。

(修学資金貸与原簿等の備付)

第14条 修学資金の貸与及び返還の状況を明らかにするため、市長は、次の書類を備えなければならない。

(1) 修学資金貸与原簿

(2) 修学資金返還台帳

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市看護師、助産師及び理学療法士修学資金貸与条例施行規則(昭和39年釧路市規則第9号)又は音別町医学修学資金貸付条例施行規則(平成13年音別町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の音別町医学修学資金貸付条例施行規則の規定により修学資金の貸付の決定を受けた者に係る修学資金の取扱いについては、なお合併前の音別町医学修学資金貸付条例施行規則の例による。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に貸与する修学資金に係る返還債務の免除について適用し、同日前に貸与した修学資金に係る返還債務の免除については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

釧路市保健医療従事者修学資金貸与条例施行規則

平成17年10月11日 規則第146号

(令和4年4月1日施行)