○釧路市火葬場条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市火葬場条例(平成17年釧路市条例第129号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休業日)

第2条 火葬場の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休業日 1月1日、1月2日及び友引日

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第2条第1項の規定により火葬場の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死体を火葬するとき 死体埋火葬許可証交付・火葬場使用許可申請書

(2) 死産児を火葬するとき 死産児埋火葬許可証交付・火葬場使用許可申請書

(3) 胞衣産わい物及び身体の一部を焼却するとき 火葬場使用許可申請書

(4) 埋葬されていた人体を火葬するとき 埋葬人体火葬許可証交付・火葬場使用許可申請書

(5) 霊安室を使用するとき 火葬場霊安室使用許可申請書

2 前項第3号の申請書には胞衣産わい物の排出又は身体の一部の切除を証する医師の書面を、第4号の申請書には改葬許可証を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、火葬場の使用を許可したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可証を同項の申請書を提出した者に交付する。

(1) 死体を火葬するとき 死体埋火葬・火葬場使用許可証

(2) 死産児を火葬するとき 死産児埋火葬・火葬場使用許可証

(3) 胞衣産わい物及び身体の一部を焼却するとき 火葬場使用許可証

(4) 埋葬されていた人体を火葬するとき 埋葬人体火葬・火葬場使用許可証

(5) 霊安室を使用させるとき 火葬場霊安室使用許可証

4 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用の内容を変更し、又はその使用を中止しようとするときは、火葬場使用変更等申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更又は中止を許可したときは、火葬場使用変更等許可証を同項の申請書を提出した者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第3条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、使用料の減免を承認したときは、火葬場使用料減免承認書を同項の申請書を提出した者に交付する。

(使用料の還付)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条ただし書の規定により、既納の使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設の使用ができなくなったとき。

(2) 条例第5条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(副葬品の制限)

第6条 条例第6条に規定する火葬及び収骨の障害となる物品は、次に掲げる物とする。

(1) スプレー、缶詰、乾電池等破裂するおそれのある物

(2) ガラス製品、鉛製品等溶解するおそれのある物

(3) プラスチック製品、ビニール製品等有害物質が発生するおそれのある物

(4) 陶磁器、金物等燃えない物

(5) 本、衣類、寝具、果物等燃えにくい物

(6) ダイヤモンド等の宝石類及び金、プラチナ等の貴金属類

(7) ドライアイス、もみ殻等機器の故障の原因となる物

(8) その他市長が火葬及び収骨の障害となると認めて指定した物

(ひつぎの大きさの制限)

第7条 ひつぎの大きさは、次のとおりとする。

名称

長さ

高さ

昇雲台斎場

2メートル以内

0.7メートル以内

0.6メートル以内

阿寒町斎場

2メートル以内

0.65メートル以内

0.52メートル以内

望洋苑斎場

1.8メートル以内

0.55メートル以内

0.4メートル以内

(入場者の遵守事項)

第8条 火葬場入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 建物、設備、器具等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) その他火葬場の管理に従事する職員の指示に従うこと。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市火葬場条例施行規則(平成14年釧路市規則第35号)又は阿寒町斎場条例施行規則(平成4年阿寒町規則第7号)の規定によりなされた許可その他の処分又は申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市火葬場条例施行規則

平成17年10月11日 規則第148号

(平成17年10月11日施行)