○釧路市墓地条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市墓地条例(平成17年釧路市条例第130号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 条例第2条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書に住民票の写し又は火葬許可証又はこれに準ずる証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(墓碑等の建設工事)
第3条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、墓碑、墓標その他の工作物(以下「墓碑等」という。)を建設し、又は改築しようとするときは、墓碑等建設(改築)承認申請書に墓碑等設計図、設計説明書及び条例第2条第2項に規定する使用許可証(以下「許可証」という。)を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 使用者は、前項の規定による建設又は改築の工事を完了したときは、速やかに工事完了届を市長に提出しなければならない。
(墓碑等の設置基準)
第4条 墓地内における墓碑等の設置基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、その許可の範囲内で基準を超えることができる。
(1) 盛土は、地盤面から50センチメートル以内とし、周囲は石材又はコンクリートで土留すること。
(2) 墓碑等の高さは、地盤面から3メートル以内とすること。
(3) 樹木は、高さ3メートル以内とし、通路又は隣接地に障害を及ぼさないこと。
(使用料の分割納入及び減免)
第5条 条例第4条第1項ただし書の規定により使用料の分割納入の承認を受けようとする者は、墓地使用料分割納入申請書により、市長に申請しなければならない。
2 条例第4条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書により、市長に申請しなければならない。
(管理料の減免)
第6条 条例第5条第1項ただし書の規定により管理料の減免を受けようとする者は、墓地管理料減免申請書により、市長に申請しなければならない。
(使用面積増減申請)
第7条 条例第7条ただし書の規定により、墓地の使用面積の増減の許可を受けようとする者は、墓地使用面積増減許可申請書に許可証を添えて市長に申請しなければならない。
(使用権移転申請)
第8条 条例第9条の規定により、墓地の使用権を移転しようとする使用者は、墓地使用権移転申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 許可証
(2) 現使用者の戸(除)籍謄本
(3) 承継者の住民票の写し及び戸籍抄本
(4) その他市長が必要と認めた書類
(代理人届)
第9条 条例第10条の規定により、代理人を置いたときは、代理人届に許可証及び代理人の住民票の写しを添えて市長に届け出なければならない。
(許可証の書き換え等)
第10条 条例第11条第2号の規定により、許可証の書換えを受けようとするときは、本籍等変更届に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 本籍及び氏名の変更の場合にあっては、許可証及び戸籍抄本
(2) 住所の変更の場合にあっては、許可証及び住民票の写し
2 条例第11条第3号の規定により、許可証の再交付を受けようとするときは、墓地使用許可証再交付申請書により、市長に申請しなければならない。
(返還届)
第11条 条例第12条の規定により、墓地を返還しようとするときは、墓地返還届に許可証を添えて、遅滞なく市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市墓地条例施行規則(昭和58年釧路市規則第39号)、阿寒共同墓地使用並びに管理規則(昭和46年阿寒町規則第11号)又は音別町墓地条例施行規則(昭和59年音別町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。