○釧路市墓地条例
平成17年10月11日
釧路市条例第130号
(設置)
第1条 本市は、次のとおり墓地を設置する。
名称 | 位置 |
紫雲台墓地 | 釧路市紫雲台1番、2番 |
桂恋墓地 | 釧路市桂恋212番地、213番地、214番地 |
桜田墓地 | 釧路市桜田13線63番地の2、13線65番地の2、13線65番地の3、13線65番地の4 |
山花墓地 | 釧路市阿寒町下仁々志別11番55 |
布伏内共同墓地 | 釧路市阿寒町布伏内21線北47番地 |
徹別共同墓地 | 釧路市阿寒町徹別中央33線51番地 |
仁々志別共同墓地 | 釧路市阿寒町中仁々志別31線99番地 |
西徹別共同墓地 | 釧路市阿寒町西徹別41線24番地 |
共和共同墓地 | 釧路市阿寒町共和43線66番地3 |
上徹別共同墓地 | 釧路市阿寒町上徹別120番地 |
阿寒共同墓地 | 釧路市阿寒町舌辛33番地 |
音別公園墓地 | 釧路市音別町尺別9番地1の内・音別173番地1 |
音別墓地 | 釧路市音別町尺別7番地15 |
川西共同墓地 | 釧路市音別町音別4番地 |
中音別共同墓地 | 釧路市音別町中音別126番地2 |
二俣墓地 | 釧路市音別町音別52番地 |
ムリ墓地 | 釧路市音別町ムリ原野基線24番地 |
茶安別墓地 | 釧路市音別町音別原野西1線191番地1 |
上音別墓地 | 釧路市音別町音別原野基線239番地1 |
尺別墓地 | 釧路市音別町尺別29番地 |
直別墓地 | 釧路市音別町直別56番地5 |
尺別炭礦墓地 | 釧路市音別町尺別11番地 |
(使用許可)
第2条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、遺体埋葬による使用は、許可しない。
2 市長は、前項の使用を許可したときは、使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用の制限等)
第3条 市長は、墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、墓地の維持管理上必要と認めたときは、その使用について制限し、若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
2 管理料は、毎年度、納入通知書により年度内に納入しなければならない。ただし、年度中途において使用許可を受けた者については、使用許可を受けた際に年額を納入しなければならない。
(使用料の不還付等)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
2 音別公園墓地については、前項の規定にかかわらず、使用許可を受けた日から3年以内に当該使用許可を受けた墓地を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。
(使用面積)
第7条 使用墓地1区画の面積は4平方メートル以上13.2平方メートル以内とし、その使用は1世帯1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは区画及び面積を増減して使用を許可することができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、地域内を清潔にし、かつ、工作物の補修及び危険防止の責めを負わなければならない。
(使用権の移転)
第9条 墓地の使用権は、祖先の祭祀を主宰すべきものに承継する場合その他市長において特別の理由があると認めた場合を除くほか、これを移転することができない。
(代理人)
第10条 使用者が、市内に居住しないときは、市内に居住する者を代理人として定めなければならない。
2 前項の規定により代理人を定めたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(許可証の書換え等)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証の書換え、訂正又は再交付を受けなければならない。
(1) 使用権を移転したとき。
(2) 本籍、住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 許可証を損傷し、又は滅失したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(墓地の返還)
第12条 使用者は、改葬その他の理由で墓地が不要になったときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用権の消滅)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡した日から起算し、3年を経過しても承継者がないとき。
(2) 使用者が住所不明となった日から10年を経過したとき。
(使用許可の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
(4) 使用許可後3年を経過し、墳墓としての施設をなさないとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に合併前の阿寒共同墓地条例第8条第4項の規定による分割納入の申請がなされているものに係る承認については、なお合併前の阿寒共同墓地条例の例による。
4 合併前の阿寒共同墓地条例第8条第4項の規定により分割して納入することを認めた管理料の取扱いについては、なお合併前の阿寒共同墓地条例の例による。
5 施行日の前日までに、合併前の音別町墓地条例第4条第4項の規定により一括納入された管理料については、同条第5項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成19年3月22日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成19年3月30日規則第51号により平成19年4月1日)
附則(平成20年10月2日条例第39号)
この条例は、平成20年10月6日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第33号)
この条例は、平成21年7月27日から施行する。
附則(平成21年10月2日条例第38号)
この条例は、平成21年11月16日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第49号)
この条例は、平成22年2月8日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第30号)
この条例は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第39号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(手数料等の改定に係る経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る手数料等について適用し、施行日前の登記の完了等に係る手数料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 第15条の規定による改正後の釧路市墓地条例別表第2 墓地の清掃及び管理
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(手数料等の改定に係る経過措置)
4 第16条の規定による改正後の釧路市墓地条例別表第2の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の釧路市墓地条例第2条第1項の規定により施行日前にした墓地の使用許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該墓地を使用する場合における当該墓地の使用に係る管理料で、その支払を受けるべき日が施行日の属する年度の末日以前であるものについては、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
墓地名 | 単位 | 使用料 |
紫雲台墓地 | 3.3平方メートルにつき | 5,000円 |
桂恋墓地、桜田墓地及び山花墓地 | 50円 | |
阿寒共同墓地 | 9.0平方メートルの区画 | 115,000円 |
音別公園墓地 | 4.0平方メートルの区画 | 100,000円 |
6.0平方メートルの区画 | 150,000円 | |
9.0平方メートルの区画 | 350,000円 | |
12.0平方メートルの区画 | 500,000円 |
備考 阿寒共同墓地の使用料については、区画の面積に増減がある場合は、この表の規定による使用料に当該区画の面積の増減の割合に応じた比率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
別表第2(第5条関係)
墓地名 | 単位 | 管理料 |
阿寒共同墓地 | 1区画(9.0平方メートル)当たり | 年額 2,080円 |
音別公園墓地 | 1区画当たり | 年額 2,200円 |
備考 阿寒共同墓地の管理料については、区画の面積に増減がある場合は、この表の規定による管理料に当該区画の面積の増減の割合に応じた比率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。