○釧路市自動車放置防止条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市自動車放置防止条例(平成17年釧路市条例第135号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(注意書)

第2条 市長は、条例第9条第1項の調査の際に、当該自動車に注意書(様式第1号)を貼付することができる。

(情報の提供)

第3条 条例第9条第4項の情報の提供を求めようとする者は、情報提供依頼書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の情報の提供をするときは、調査結果通知書(様式第3号)により行うものとする。

(撤去命令書)

第4条 条例第10条の規定による命令は、撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(警告書及び告示)

第5条 条例第13条の規定により廃自動車を撤去するときは、期限を定めて、当該廃自動車に警告書(様式第5号)を貼付するとともに、様式第6号により告示するものとする。

(委員会の組織)

第6条 条例第15条の釧路市廃自動車認定等委員会(以下「委員会」という。)は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、自動車について専門の知識を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、市民環境部において行う。

(委員会に関する委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(身分証明書)

第12条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市自動車放置防止条例施行規則(平成17年釧路市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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釧路市自動車放置防止条例施行規則

平成17年10月11日 規則第155号

(令和6年4月1日施行)