○釧路市自動車放置防止条例
平成17年10月11日
釧路市条例第135号
(目的)
第1条 この条例は、放置されている自動車(以下「放置自動車」という。)に関連して発生する犯罪及び事故を防止するとともに、市民の安全な生活環境を保全し、及び都市の美観を保持するため、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(3) 所有者等 自動車の所有者その他当該自動車を使用する権原を有する者及び当該自動車を放置し、又は放置させた者をいう。
(4) 廃自動車 自動車で、その本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、必要な施策を実施しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、放置自動車の発生の防止に努めるとともに、市が実施する放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する施策(以下「市の施策」という。)に協力しなければならない。
2 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体その他これらに類する事業を行う者及びこれらの者が組織する団体は、市その他の関係者と共同して、放置自動車の発生の防止を図るために必要な措置を講じなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民は、放置自動車の発生の防止に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。
2 土地の所有者、占有者又は管理者は、その土地に自動車が放置されることのないように必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(関係行政機関への協力要請)
第6条 市長は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について必要があると認めるときは、警察署その他行政機関(以下「関係行政機関」という。)に対し、協力を要請するものとする。
(自動車の放置の禁止)
第7条 何人も、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
(通報等)
第8条 放置自動車を発見した者は、その旨を市長に通報するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の規定による通報があった場合において、必要があると認めるときは、自動車が放置されている土地の所有者、占有者若しくは管理者又は関係行政機関にその内容を通報する等必要な措置を講じるものとする。
(調査及び情報提供)
第9条 市長は、前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、当該職員に、当該放置自動車の状況、所有者等その他の必要な事項を調査させるものとする。
2 市長は、前項の規定による調査をさせる場合において、車外からの調査では所有者等が判明しないときは、その目的を達成するために必要な最小限度において、当該職員に、車内等を調査させることができる。この場合において、当該放置自動車が施錠されているときは、市長は、当該職員に、当該施錠を解錠させることができる。
4 市長は、第1項の規定による調査を実施した場合において、当該放置自動車がある土地の所有者、占有者又は管理者から当該調査の結果について情報の提供を求められたときは、必要と認められる限度で情報を提供するものとする。
(撤去命令)
第10条 市長は、市が公共の用に供する場所に自動車が放置されているときは、当該自動車の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該自動車を撤去することを命じることができる。市が公共の用に供する場所以外の場所に自動車が放置されている場合で、当該自動車の放置により、市民の安全の確保、美観の保持又は公共の用に供される場所の機能の保全(以下「安全の確保等」という。)に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると市長が認めるときも、同様とする。
(廃自動車認定基準)
第11条 市長は、釧路市廃自動車認定等委員会(第15条を除き、以下「委員会」という。)の意見を聴いて、放置自動車を廃自動車として認定するために必要な基準(以下「廃自動車認定基準」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により廃自動車認定基準を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(廃自動車の認定)
第12条 市長は、放置自動車の所有者等又は所有者等の連絡先が不明の場合において、当該放置自動車が廃自動車認定基準に該当すると認めるときは、これを廃自動車として認定することができる。
2 市長は、放置自動車が廃自動車認定基準に該当するか否かが明らかでないときは、委員会の意見を聴いて、これを廃自動車として認定することができる。
(廃自動車の撤去及び処分)
第13条 市長は、市が公共の用に供する場所にある放置自動車を廃自動車として認定したときは、これを撤去し、及び処分することができる。
2 市長は、市が公共の用に供する場所以外の場所にある放置自動車を廃自動車として認定した場合において、委員会の意見を聴いたうえで、当該放置自動車により、市民の安全の確保等に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、これを撤去し、及び処分することができる。
(費用の請求)
第14条 市長は、前条の規定により放置自動車を撤去し、及び処分した場合において、当該放置自動車の所有者等又は所有者等の連絡先が判明したときは、その者に対し、当該放置自動車の撤去及び処分に要した費用を請求することができる。
(廃自動車認定等委員会)
第15条 廃自動車に関する基本的な事項を調査審議するため、釧路市廃自動車認定等委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 廃自動車認定基準に関すること。
(2) 廃自動車の認定に関すること。
(3) 廃自動車の撤去及び処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、廃自動車に関する基本的事項
3 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告の徴収)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、自動車が放置されている土地の所有者、占有者又は管理者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査等)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に、自動車が放置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 第10条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第17条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の釧路市自動車放置防止条例(平成17年釧路市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。