○釧路市阿寒町共同浴場条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市阿寒町共同浴場条例(平成17年釧路市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第3条第1項の規定により共同浴場を使用しようとする者は、釧路市阿寒町共同浴場使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、共同浴場の使用を承認したときは、釧路市阿寒町共同浴場使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町共同浴場条例施行規則(昭和57年阿寒町規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路市阿寒町共同浴場条例施行規則

平成17年10月11日 規則第97号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成17年10月11日 規則第97号
令和3年3月31日 規則第9号