○釧路市阿寒町共同浴場条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市阿寒町共同浴場条例(平成17年釧路市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、共同浴場の使用を承認したときは、釧路市阿寒町共同浴場使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町共同浴場条例施行規則(昭和57年阿寒町規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

