○釧路市阿寒町共同浴場条例

平成17年10月11日

釧路市条例第97号

(趣旨)

第1条 釧路市阿寒町共同浴場(以下「共同浴場」という。)の設置及び管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 共同浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

釧路市阿寒湖畔共同浴場

釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目7番43号

(使用の承認)

第3条 共同浴場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を与える場合において共同浴場の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 共同浴場を使用する者は、1人1回につき100円以内の金額で、市長が定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、管理及び運営のための費用に充てなければならない。

3 第1項の使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(原状変更の禁止)

第5条 第3条の規定により使用の承認を受けたものは、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により、原状を変更した者は、市長の承認を受けた場合を除き、使用後原状に復さなければならない。

(命令)

第6条 市長は、共同浴場を無断で使用した者に対して、その使用の中止を命ずることができる。

(賠償)

第7条 使用者が施設又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第6条の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の阿寒町共同浴場条例(昭和39年阿寒町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

釧路市阿寒町共同浴場条例

平成17年10月11日 条例第97号

(平成17年10月11日施行)