○釧路市民バス使用条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市民バス使用条例(平成17年釧路市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 釧路市民バスの休業日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を指定することができる。

(使用時間)

第3条 市民バスの使用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の範囲)

第4条 条例第3条第4号に規定する福祉関係団体は、阿寒町区域(合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)の前日において、阿寒町に属する区域をいう。)において合併の日の前日まで活動していた次の団体とする。

(1) 阿寒町老人クラブ連合会及び各地区老人クラブ

(2) 釧路支庁地区身体障害者福祉協会阿寒町分会

(使用申請)

第5条 条例第5条の規定により市民バスの使用の承認を受けようとする者は、使用しようとする日の10日前までに市民バス使用申請書(様式第1号)を所管する所属長を経由し、市長に提出しなければならない。

(使用決定等)

第6条 市長は、前条の規定による使用の申請があった場合において、使用の承認をしたときは、市民バス使用決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により決定通知書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が市民バスを使用するときは、当該決定通知書を携行し、これを提示しなければならない。

(使用変更等の届出)

第7条 使用者は、市民バスの使用を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、市民バスの使用日の5日前までにしなければならない。

(利用区分)

第8条 市民バスの利用区分は、次の表の左欄に掲げる利用人員に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

利用人員

利用区分(車両定員)

11人以上29人以下

中型自動車(11人以上29人以下)

30人以上

大型自動車(30人以上)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町民バス使用条例施行規則(平成15年阿寒町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路市民バス使用条例施行規則

平成17年10月11日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)