○釧路市民バス使用条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市民バス使用条例(平成17年釧路市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 釧路市民バスの休業日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を指定することができる。
(使用時間)
第3条 市民バスの使用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の範囲)
第4条 条例第3条第4号に規定する福祉関係団体は、阿寒町区域(合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)の前日において、阿寒町に属する区域をいう。)において合併の日の前日まで活動していた次の団体とする。
(1) 阿寒町老人クラブ連合会及び各地区老人クラブ
(2) 釧路支庁地区身体障害者福祉協会阿寒町分会
2 前項の規定により決定通知書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が市民バスを使用するときは、当該決定通知書を携行し、これを提示しなければならない。
(使用変更等の届出)
第7条 使用者は、市民バスの使用を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、市民バスの使用日の5日前までにしなければならない。
利用人員 | 利用区分(車両定員) |
11人以上29人以下 | 中型自動車(11人以上29人以下) |
30人以上 | 大型自動車(30人以上) |
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町民バス使用条例施行規則(平成15年阿寒町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

