○釧路市民バス使用条例

平成17年10月11日

釧路市条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、釧路市民バス(以下「市民バス」という。)の有効な使用を図り、もって住民の福祉の増進及び教育の振興に寄与することを目的とする。

(運行)

第2条 市民バスの運行は、一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車を借り上げて行うものとする。

(使用の範囲)

第3条 市民バスの使用の範囲は、現に阿寒町区域(合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)の日の前日において阿寒町に属する区域をいう。)に居住する者を対象として実施する事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 市その他市の機関(釧路市教育委員会を除く。)が行う各種事業

(2) 釧路市教育委員会が行う各種事業

(3) 釧路市社会福祉協議会が行う福祉に関する事業

(4) 社会福祉団体の連合組織及び規則で定める福祉関係団体が行う研修事業

(5) 社会教育関係団体及び学校教育関係団体の連合組織が行う教育研修事業

(6) 住民団体の連合組織が行う研修事業

(7) 前各号に掲げる以外の各種団体が計画する事業のうち市長が必要と認める事業

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民バスの使用を承認しないものとする。

(1) 営利又は営業を目的とする行為を伴うとき。

(2) 個人の単独計画によるとき又は単に同好者等の集団行事のとき。

(3) 利用人員が車両定員のおおむね2分の1以下であるとき。

(4) その他市民バスの運行上支障があると認められるとき。

(使用承認及び使用料)

第5条 市民バスを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、市民バスの運行上必要があると認めたときは、前項の承認について条件を付し、及びこれを変更することができる。

3 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別に定める運行に係る事業用自動車の借上経費に100分の40を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を前納しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、その使用に当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 市民バスの運行及び管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(3) その他市長の指示する事項に従うこと。

(承認の取消し等)

第7条 市長は、使用者が偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。この場合において、取消しにより生じる負担又は損失は、これを賠償しない。

(使用料の不徴収)

第8条 使用料は、第3条第1号から第6号までに規定する事業に使用するときは徴収しない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用が不能になったとき。

(2) 使用前に取消し又は変更の申出があり、市長が認めたとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(賠償)

第10条 使用者の責めに帰すべき理由により市民バスを損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町民バス使用条例(平成15年阿寒町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

釧路市民バス使用条例

平成17年10月11日 条例第36号

(平成19年4月1日施行)