○釧路市民活動センター条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市民活動センター条例(平成17年釧路市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定予定期間)

第2条 釧路市民活動センター(以下「センター」という。)の指定管理者の指定の予定期間は、5年を限度とする。

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間

 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。) 午前10時から午後9時まで

 日曜日(毎月の第4日曜日(以下「第4日曜日」という。)を除く。)及び祝日 午前10時から午後7時まで

(2) 休館日 第4日曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間又は休館日を変更したときは、市長に報告しなければならない。

(利用の承認等)

第4条 条例第7条第1項の規定により施設の利用の承認を受けようとする者(以下「利用申込者」という。)は、次に掲げる期間内に施設利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 会議室を利用しようとする場合 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3か月前から当該利用日の3日前まで

(2) ロッカーを利用しようとする場合 利用日の前日(利用日が翌年度の場合は、利用日の属する月の3か月前から当該利用日の2か月前)まで

2 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、利用の申請を受け付けることができる。

3 指定管理者は、施設の利用を承認したときは、利用申込者に利用承認書を交付するものとする。

4 前項の規定により利用承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、施設の利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(利用承認書の携帯)

第5条 会議室の利用者は、利用の際、利用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用料金の設定等の申請)

第6条 指定管理者は、条例第10条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) センターの管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の免除)

第7条 条例第11条の規定により指定管理者が利用料金を免除する場合は、市、教育委員会又は指定管理者が主催する条例第3条に規定する事業に関連して各種行事等に利用する場合とする。

2 利用料金の免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用日の3日前までに利用中止の届出があった場合

(2) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第9条 条例第14条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利用後の点検)

第10条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(責任者の設置)

第11条 指定管理者が必要と認めた場合は、利用者はセンターの秩序を保つための責任者を定め、指定管理者に届け出なければならない。

(市による管理)

第12条 第3条(第2項を除く。)第4条第7条から第9条まで及び前条の規定は、指定管理者に代わって、市がセンターの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第3条第1項ただし書及び第4条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第1項中「規定により指定管理者」とあるのは「規定により市長」と、「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第8条第9条及び前条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市民活動センター条例施行規則(平成16年釧路市規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

釧路市民活動センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第43号

(令和2年4月1日施行)