○釧路市民活動センター条例

平成17年10月11日

釧路市条例第33号

(設置)

第1条 地域における市民のボランティア活動その他市民が主体的に取り組む社会活動(以下「市民活動」という。)のための交流の場を提供することにより、地域に根ざした市民活動相互の連携を支援するため、釧路市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、釧路市末広町3丁目1番地に置く。

(事業)

第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するために、次の事業を実施する。

(1) 市民活動のための施設及び設備の提供をすること。

(2) 市民活動を行うものと市民、事業者及び市との連携及び交流の推進に関すること。

(3) 市民活動に関する調査研究、情報の収集及び発信並びに相談業務に関すること。

(4) 市民活動に係る人材の育成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) センターの施設の利用の承認に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。

(利用の承認)

第7条 センターの施設のうち別表に掲げるものを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認せず、又は利用させない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) センターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利のみを目的として利用するとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(6) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金の納入等)

第9条 第7条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金等の設定基準等)

第10条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第13条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第14条 利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第7条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第16条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、センターの施設、附属設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市による管理)

第18条 第7条から第12条まで(第9条第3項並びに第10条第2項及び第3項を除く。)第14条第15条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市がセンターの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第7条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し中「利用料金等の設定基準等」とあるのは「使用料の額」と、同条第1項中「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第11条及び第12条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第14条及び第15条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と、同表備考第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市民活動センター条例(平成16年釧路市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成23年2月28日規則第5号により平成23年3月28日)

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第10条関係)

利用料金設定基準

区分

単位

金額

登録団体

一般

会議室1

1時間につき

280円

570円

会議室2

360円

710円

会議室3

580円

1,140円

ロッカー

1か月につき

410円

120円

備考

1 「登録団体」とは、本市の区域内で市民活動を行っている団体で、別に定めるところにより、あらかじめ指定管理者が認めたものをいう。

2 11月から翌年4月末までの間に、暖房を必要とする場合には、別に定める暖房料を加算する。

釧路市民活動センター条例

平成17年10月11日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)