○釧路市地区会館条例
平成17年10月11日
釧路市条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の集会等の用に供する施設として釧路市地区会館(以下「会館」という。)の設置、管理、利用等について必要な事項を定めるとともに、会館と同等の機能を併せ持つ市の施設の当該機能に係る部分(釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター条例(平成29年釧路市条例第38号)第3条第1号に規定する会館機能施設等(以下「緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施設等」という。)及び釧路市共栄ふれあいセンター条例(令和元年釧路市条例第29号)第3条第1号に規定する会館機能施設等(以下「共栄センターの会館機能施設等」という。)を含む。以下「会館機能施設」という。)の管理、利用等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 会館機能施設を有する施設の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、次に掲げる会館(会館機能施設を含む。以下同じ。)の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(1) 会館の施設の利用の承認に関する業務
(2) 会館の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、会館の管理を行わなければならない。
(利用の承認)
第5条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金の納入等)
第7条 第5条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の設定基準等)
第8条 利用料金は、別表第3に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第11条 利用者は、会館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第12条 利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を徴収する。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(市による管理)
第16条 第5条から第10条まで(第7条第3項並びに第8条第2項及び第3項を除く。)、第12条、第13条及び別表第3の規定は、指定管理者に代わって、市が会館の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条及び第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第9条及び第10条ただし書中「指定管理者は、規則に定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表第3中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市地区会館条例(平成4年釧路市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月2日規則第300号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に2条を加える改正規定(第3条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、釧路フィッシャーマンズワーフ条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成29年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成30年8月2日規則第34号により平成30年8月27日)
附則(平成30年3月19日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 令和2年10月9日規則第50号により令和2年10月26日)
附則(令和6年3月22日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
釧路市千歳会館 | 釧路市千歳町3番13号 |
釧路市愛国会館 | 釧路市愛国東4丁目2番8号 |
釧路市若草会館 | 釧路市若草町3番14号 |
釧路市旭会館 | 釧路市旭町12番8号 |
釧路市豊川会館 | 釧路市豊川町16番16号 |
釧路市美原会館 | 釧路市美原4丁目1番17号 |
釧路市春採下町会館 | 釧路市武佐1丁目3番25号 |
釧路市桜ケ岡中央会館 | 釧路市桜ケ岡4丁目3番28号 |
釧路市星が浦会館 | 釧路市星が浦大通2丁目7番22号 |
釧路市鳥取北会館 | 釧路市鳥取北4丁目10番16号 |
釧路市新橋会館 | 釧路市新橋大通2丁目2番15号 |
釧路市城山会館 | 釧路市城山1丁目12番13号 |
釧路市桜ケ岡共和会館 | 釧路市桜ケ岡5丁目21番25号 |
釧路市宮本会館 | 釧路市宮本2丁目12番7号 |
釧路市昭和会館 | 釧路市昭和町4丁目8番10号 |
釧路市愛国東会館 | 釧路市愛国東2丁目1番15号 |
釧路市橋南西会館 | 釧路市南大通2丁目1番111号 |
釧路市緑ケ岡南会館 | 釧路市緑ケ岡5丁目4番27号 |
釧路市武佐会館 | 釧路市武佐4丁目26番6号 |
釧路市鉄北中央会館 | 釧路市若松町11番14号 |
釧路市宝浜会館 | 釧路市宝町4番10号 |
釧路市中鶴野会館 | 釧路市鶴野58番地3062 |
釧路市昭園会館 | 釧路市昭和南6丁目19番8号 |
釧路市大星会館 | 釧路市大楽毛北1丁目1番10号 |
釧路市沼尻会館 | 釧路市春採2丁目1番4号 |
釧路市芦野会館 | 釧路市芦野3丁目29番5号 |
釧路市大楽毛西会館 | 釧路市大楽毛131番地12 |
釧路市鳥取南会館 | 釧路市鳥取南7丁目2番8号 |
釧路市昭和北会館 | 釧路市昭和北3丁目26番16号 |
釧路市富士見会館 | 釧路市富士見3丁目2番1号 |
釧路市はまなす会館 | 釧路市興津2丁目17番22号 |
釧路市鳥取東会館 | 釧路市鳥取大通1丁目3番8号 |
釧路市文苑会館 | 釧路市文苑1丁目31番13号 |
別表第2(第2条関係)
会館機能施設を有する施設 | 位置 |
釧路市白樺ふれあい交流センター | 釧路市白樺台2丁目1番1号 |
釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター | 釧路市貝塚1丁目7番15号 |
釧路市共栄ふれあいセンター | 釧路市双葉町4番38号 |
別表第3(第8条関係)
利用料金設定基準
適用の区分 | 広間 | 会議室 | 全館 |
1時間当たり | 1時間当たり | 1日当たり | |
大規模会館 | 3,020円 | 1,460円 | 26,610円 |
標準会館 | 2,420円 | 1,210円 | 24,200円 |
小規模会館 | 1,810円 | 970円 | 21,780円 |
備考
1 それぞれの会館の適用の区分は、規則で定める。
2 緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施設等に関するこの表の適用については、「広間」とあるのは「遊戯室」と、「会議室」とあるのは「会議室又は集会室」とする。
3 共栄センターの会館機能施設等に関するこの表の適用については、「広間」とあるのは、「遊戯室」とする。
2 前項に定めるもののほか、暖房、ガス等の利用については、実費を勘案し、利用料金を設定することができる。