○釧路市阿寒町コミュニティ施設条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市阿寒町コミュニティ施設条例(平成17年釧路市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 釧路市阿寒町コミュニティ施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、あらかじめ市長(指定管理施設(条例第4条に規定する指定管理施設をいう。以下同じ。)にあっては、指定管理者。以下「市長等」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間を変更したときは、市長に報告しなければならない。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長等が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により休館日を変更したときは、市長に報告しなければならない。

(登録サークルの認定)

第4条 市長等は、施設を使用する団体のうち次の要件を満たす団体をサークルとして認定し、その育成を図るものとする。

(1) 住民の福祉の増進を目的とする団体であること。

(2) 1か月に1回以上の定例的な活動を行う団体であること。

(3) 5人以上で構成された団体であること。

2 前項の規定によりサークルとして認定を受けようとする団体(以下この項において「申請団体」という。)の代表者は、登録サークル認定申請書に、次に掲げる書類を添えて市長等に提出しなければならない。

(1) 申請団体の規約又は活動方針を定めた書類

(2) 申請団体の年間の活動予定を定めた書類

(3) 申請団体の構成員に関する書類

3 市長等は、前項の申請書の提出があったときは、第1項各号の要件について審査し、サークルとして認定した場合は登録票を交付する。

4 前項の規定によりサークルとして認定された団体(以下「登録サークル」という。)の認定の期間は、当該認定をされた日からその日の属する年度の末日までとする。

(登録の更新)

第5条 登録サークルは、サークルの認定の更新を受けようとするときは、毎年の2月末日までに市長等に申請をしなければならない。

2 前条の規定は、サークルの認定の更新に準用する。

(登録の取消し)

第6条 市長等は、登録サークルが第4条第1項の要件を欠いたときは、サークルの認定を取り消すことができる。

(申請内容の変更等)

第7条 登録サークルは、第4条第2項第1号又は第3号に掲げる書類の記載事項に変更が生じたとき、又は解散するときは、速やかに市長等に届け出なければならない。

(使用の承認等)

第8条 条例第5条第1項の規定により施設の使用(指定管理施設の利用を含む。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3か月前から当該使用日の5日前までに所定の申請書を市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。

3 市長等は、施設の使用を承認したときは、第1項の申請書を提出した者に承認書を交付するものとする。

4 前項の規定により使用の承認を受けた者が、施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに市長等に届け出なければならない。

(使用料等の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は指定管理者が行事等に使用する場合

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその団体が使用する場合

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所が行事等に使用する場合

(4) コミュニティ活動を行う団体(町内会、老人クラブその他これに類する団体をいう。)その他市長等が認めた団体が行事等に使用する場合

(5) 登録サークルがその活動に使用する場合

2 使用料等の減免を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を市長等に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第5号の規定に該当するものは、登録票を使用の申請の際に提示することにより、申請に代えることができる。

(使用料等の後納)

第10条 条例第6条第4項ただし書の規定により使用料等を後納することができる場合は、前条第1項各号に規定する団体等が使用する場合とする。

(利用料金の設定等の申請)

第11条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) 指定管理施設の管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町コミュニティ施設条例施行規則(平成15年阿寒町規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月9日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市阿寒町コミュニティ施設条例施行規則

平成17年10月11日 規則第40号

(平成29年6月23日施行)