○釧路市阿寒町コミュニティ施設条例

平成17年10月11日

釧路市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、釧路市阿寒町コミュニティ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、施設のうち阿寒町布伏内コミュニティセンター、阿寒町徹別多目的センター及び阿寒町仁々志別多目的センターの管理に関する次の業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) 施設の利用の承認に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 施設及びその設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、前条の規定による指定に係る施設(以下「指定管理施設」という。)の管理を行わなければならない。

(使用承認等)

第5条 施設の使用(指定管理施設の利用を含む。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ所定の申請書を提出し、市長(指定管理施設にあっては、指定管理者。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用料等の納入)

第6条 前条第1項の規定により施設のうち阿寒町橋南センターの使用の承認を受けた者は、当該施設の使用料(以下「使用料」という。)を市長に納入しなければならない。

2 前条第1項の規定により指定管理施設の利用の承認を受けた者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならないものとし、利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 第1項に規定する施設及び指定管理施設以外の施設の使用は、無料とする。

4 使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長(指定管理施設にあっては、指定管理者)が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の額)

第7条 使用料は、別表第2に定める額とする。

(利用料金の設定基準等)

第8条 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(使用料等の減免)

第9条 市長(指定管理施設にあっては、指定管理者)は、必要があると認めたときは、使用料等を減免することができる。

(使用料等の不還付)

第10条 既に納入された使用料等は、還付しない。ただし、市長(指定管理施設にあっては、指定管理者)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条第1項の規定により施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用前に取消し又は変更の申出があったとき。

(3) その他還付すべき特別の事情があったとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、その使用に当たって次の事項を遵守しなければならない。

(1) 承認の条件に従い、規律ある使用をすること。

(2) 火災等災害の防止及び衛生に留意するとともに、施設の建物、附属設備等の保全その他の事故防止に十分な措置を講じること。

(3) 使用上特別な設備をしようとするとき、又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ市長(指定管理施設にあっては、指定管理者。第5号において同じ。)の承認を受けること。

(4) 使用者は、その使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) その他市長の指示に従うこと。

2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用の制限)

第12条 市長(指定管理施設にあっては、指定管理者)は、施設の使用に関し次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認せず、又は使用の承認を取り消し、若しくは停止させることができる。

(1) 施設の建物、附属設備等を破損するおそれがあり、管理上支障があるとき。

(2) 公安及び風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) この条例に違反したとき。

(5) 承認の条件に違反したとき。

(6) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(7) 前各号のほか、使用が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理人)

第14条 市長は、施設(指定管理施設を除く。)に管理人を置くことができる。

2 管理人は、施設を管理するとともに、火災及び盗難予防に努める。

(市による指定管理施設の管理)

第15条 指定管理者に代わって、市が施設のうち阿寒町布伏内コミュニティセンター、阿寒町徹別多目的センター又は阿寒町仁々志別多目的センターの管理を行う場合における当該施設に関する第6条第1項の規定の適用については、同項中「阿寒町橋南センター」とあるのは、「阿寒町橋南センター及び指定管理者に代わって市が管理を行う阿寒町布伏内コミュニティセンター、阿寒町徹別多目的センター又は阿寒町仁々志別多目的センター」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 市長は、施設を無断で使用した者に対しては、その使用を中止させなければならない。

2 前項の場合において、使用を中止しないときは、その者を1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町コミュニティ施設条例(平成15年阿寒町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日条例第39号)

この条例は、平成20年10月6日から施行する。

(平成20年12月12日条例第50号)

この条例は、平成21年2月9日から施行する。

(平成21年6月26日条例第33号)

この条例は、平成21年7月27日から施行する。

(平成21年10月2日条例第38号)

この条例は、平成21年11月16日から施行する。

(平成21年12月11日条例第49号)

この条例は、平成22年2月8日から施行する。

(平成22年6月18日条例第30号)

この条例は、平成22年7月26日から施行する。

(平成22年12月15日条例第49号)

この条例は、平成23年2月7日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成27年9月18日条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第7号)

この条例中別表第1の改正規定(阿寒町東栄集会所の項を削る部分に限る。)は令和3年4月1日から、その他の部分は同年5月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和4年11月15日規則第58号により令和4年12月5日)

別表第1(第2条関係)

名称

位置

阿寒町橋南センター

釧路市阿寒町仲町2丁目6番1号

阿寒町北会館

釧路市阿寒町北新町2丁目1番2号

阿寒町下舌辛集会所

釧路市阿寒町下舌辛11線56番地

阿寒町布伏内コミュニティセンター

釧路市阿寒町布伏内22線北51番地地先

阿寒町コミュニティセンタータンチョウの家

釧路市阿寒町上阿寒25線37番地

阿寒町徹別多目的センター

釧路市阿寒町徹別中央34線41番地

阿寒町西徹別多目的研修集会所

釧路市阿寒町西徹別39線17番地

阿寒町上徹別福祉会館

釧路市阿寒町飽別51線24番地

阿寒町仁々志別多目的センター

釧路市阿寒町仁々志別32線89番地

阿寒町若草会館

釧路市阿寒町阿寒湖温泉6丁目2番19号

別表第2(第7条、第8条関係)

区分

第1種

第2種

1時間当たり

1時間当たり

6月から9月まで

10月から5月まで

6月から9月まで

10月から5月まで

多目的ホール

530円

710円

2,760円

3,700円

上記以外の一室につき

160円

280円

920円

1,400円

備考

1 第1種は、市内の諸団体又は個人の使用の場合

2 第2種は、市外の諸団体又は個人の使用の場合

3 入場料又はこれに類するものを徴収する使用者及び営利を目的とする使用者の場合は、第1種にあっては第2種、第2種にあっては第2種使用料の100分の200の額を徴収する。

4 使用時間30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。

釧路市阿寒町コミュニティ施設条例

平成17年10月11日 条例第30号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成17年10月11日 条例第30号
平成19年3月22日 条例第10号
平成20年10月2日 条例第39号
平成20年12月12日 条例第50号
平成21年6月26日 条例第33号
平成21年10月2日 条例第38号
平成21年12月11日 条例第49号
平成22年6月18日 条例第30号
平成22年12月15日 条例第49号
平成23年3月18日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第4号
平成27年9月18日 条例第42号
平成29年3月17日 条例第10号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第2号
令和3年3月23日 条例第7号
令和4年9月26日 条例第17号