○釧路市コミュニティセンター条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市コミュニティセンター条例(平成17年釧路市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 釧路市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 月曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により利用時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めたときは、市長に報告しなければならない。
(登録サークルの認定)
第3条 指定管理者は、条例第3条に規定する事業を推進するため、コミュニティセンターを利用し、又は利用しようとする団体のうち次の要件を満たす団体をサークルとして認定し、その育成を図るものとする。
(2) 1か月に1回以上の定例的な活動を行う団体であること。
(3) 5人以上で構成された団体であること。
(1) 申請団体の規約又は申請団体の活動方針を定めた書類
(2) 申請団体の年間の活動予定を定めた書類
(3) 申請団体の構成員に関する書類
4 前項の規定によりサークルとして認定された団体(以下「登録サークル」という。)の認定の期間は、当該認定をされた日からその日の属する年度の末日までとする。
(登録の更新)
第4条 登録サークルは、サークルの認定の更新を受けようとするときは、毎年の2月末日までに指定管理者に申請をしなければならない。
2 前条の規定は、サークルの認定の更新に準用する。
(登録の取消し)
第5条 指定管理者は、登録サークルが次の各号のいずれかに該当するときは、サークルの認定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に定める要件を欠いたとき。
(登録票の携帯)
第6条 登録サークルは、コミュニティセンターの施設(以下「施設」という。)を利用するときは、登録票を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用の承認)
第8条 条例第6条第1項の規定により施設の利用の承認を受けようとする者は、次に掲げる期間内に利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 登録サークルが利用しようとする場合 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3か月前から利用日の属する月の2か月前まで
(2) 前号に定める者以外が利用しようとする場合 利用日の属する月の2か月前から当該利用日の10日前まで
2 指定管理者が特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、利用の申請を受け付けることができる。
3 指定管理者は、施設の利用を承認したときは、第1項の申請書を提出した者に利用承認書を交付するものとする。ただし、一般利用で利用しようとする者は、利用の当日に利用料金を納入し、一般利用券の交付を受けることにより、承認に代えることができる。
4 前項の規定により利用承認書の交付を受けた者が、施設の利用を中止しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(利用承認書の携帯)
第9条 施設の利用承認書の交付を受けた者及び一般利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用承認書又は一般利用券を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用料金の設定等の申請)
第10条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) コミュニティセンターの管理費用に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(利用料金の免除)
第11条 条例第10条の規定により利用料金(条例別表第3項及び第4項に規定するものを除く。)の免除をする場合は、条例第8条第1項第1号に規定する場合を除き、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその団体が利用する場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が条例第3条に規定する事業に関連した行事等に利用する場合
2 利用料金の免除を受けようとする者は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第1号の規定に該当する者が一般利用で利用する場合には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳、診断書等を入場の際に提示することにより、申請に代えることができる。
2 利用料金の減額を受けようとする者は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、別表第3項の規定に該当するものは、登録票を利用の申請の際に提示することにより、申請に代えることができる。
(利用料金の後納)
第13条 条例第8条第2項ただし書の規定により利用料金の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用の承認を受けた時間区分を超えて利用した時間に係る利用料金を納付する場合
(2) 官公署の利用に係る利用料金を納付する場合
(利用料金の還付)
第14条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用日の10日前までに利用中止の届けがあった場合
(2) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合
2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第15条 条例第13条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(利用後の点検)
第16条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(責任者の設置)
第17条 指定管理者が必要と認めた場合は、利用者はコミュニティセンターの秩序を保つため責任者を定め、指定管理者に届け出なければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日規則第67号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
利用料金の減額をする場合 | 利用料金の減額をする額 |
1 次に掲げる団体が条例第3条に規定する事業に関連した行事等に利用する場合 (1) 単位町内会 (2) 単位老人クラブ (3) 全市ボランティア団体の地域住民を単位とした下部組織 | 利用に係る利用料金の40パーセントに相当する額 |
2 次に掲げる団体が条例第3条に規定する事業に関連した行事等に利用する場合 (1) 登録サークル以外の大学生以下の団体及びそれぞれの団体の父母の会 (2) 児童館母親クラブ (3) 学校単位PTA | 利用に係る利用料金の50パーセントに相当する額 |
3 登録サークルがその活動に利用する場合 | 利用に係る利用料金の40パーセントに相当する額 |
4 登録サークル以外の高校生以下の団体が条例別表第2項の表に規定する専用利用で利用する場合 | 利用に係る利用料金の50パーセントに相当する額 |
備考 この表により算定した減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額を利用料金の額とする。