○釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第128号
(目的)
第1条 この規則は、釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例(平成17年釧路市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設(以下「複合施設」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 釧路市阿寒町保健センター(以下「保健センター」という。)
開館時間 午前8時50分から午後5時20分まで
(2) 釧路市阿寒町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)
開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(休館日)
第3条 複合施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 保健センター 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(2) デイサービスセンター 日曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
(利用の承認等)
第4条 条例第4条に規定する申請書等は、次のとおりとする。
(1) 保健センターを利用しようとする者は、釧路市阿寒町保健センター利用申請書(様式第1号)を使用の3日前までに市長に提出する。
(2) デイサービスセンターを利用しようとする者は、釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例(平成17年釧路市条例第112号)第5条に基づく申込み及び契約書の締結をするものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例施行規則(平成9年阿寒町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

