○釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第128号

(目的)

第1条 この規則は、釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例(平成17年釧路市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設(以下「複合施設」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 釧路市阿寒町保健センター(以下「保健センター」という。)

開館時間 午前8時50分から午後5時20分まで

(2) 釧路市阿寒町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)

開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第3条 複合施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 保健センター 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(2) デイサービスセンター 日曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(利用の承認等)

第4条 条例第4条に規定する申請書等は、次のとおりとする。

(1) 保健センターを利用しようとする者は、釧路市阿寒町保健センター利用申請書(様式第1号)を使用の3日前までに市長に提出する。

(2) デイサービスセンターを利用しようとする者は、釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例(平成17年釧路市条例第112号)第5条に基づく申込み及び契約書の締結をするものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書等の提出があった場合において、保健センターの利用を認めたときは、釧路市阿寒町保健センター利用承認通知書(様式第2号)を交付する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例施行規則(平成9年阿寒町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第37号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例施行規則

平成17年10月11日 規則第128号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成17年10月11日 規則第128号
平成18年3月29日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第37号
平成29年6月23日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第9号