○釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例

平成17年10月11日

釧路市条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、市民への総合的な保健・福祉サービス(介護保険を含む。以下同じ。)を提供する施設の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保健・福祉サービスを提供する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 市民の健康づくり及び保健サービスの推進を図るための施設

名称 釧路市阿寒町保健センター(以下「保健センター」という。)

位置 釧路市阿寒町中央1丁目7番12号

(2) 在宅の要援護高齢者の心身の健康保持、介護者等への援助を図るための施設

名称 釧路市阿寒町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)

位置 釧路市阿寒町中央1丁目7番12号

2 前項各号の施設を総称し、釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設(以下「複合施設」という。)と称する。

(事業)

第3条 複合施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域住民の健康の保持及び増進を図るための事業

(2) 介護保険制度における通所介護事業

(3) その他複合施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める事業

(利用の承認)

第4条 複合施設並びに附属設備及び備品等(以下「施設設備等」という。)を利用するときは、あらかじめ所定の申請書等を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用に条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用者の義務)

第5条 複合施設の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱さないこと。

(2) 火災等災害の防止及び衛生に留意し、施設の保全に努めること。

(3) 施設設備等を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 利用上特別な設備をしようとするとき又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けること。

(5) 自己の所有する物品等の保管管理に万全を期すること。

(6) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認せず、又は承認を取り消し、若しくは退館させることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 施設設備等を破損するおそれがあり、管理上支障があると認めたとき。

(4) この条例又は規則に違反したとき。

(5) 利用の承認の条件に違反したとき。

(6) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。

(7) 前各号のほか、利用が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(利用料)

第7条 利用者は、次に定める利用料を納付しなければならない。

(1) 保健センターの利用料は、無料とする。

(利用料の減免)

第8条 市長は、特別な事情があると認めたときは、デイサービスセンターの利用料を減免することができる。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(賠償)

第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力によるもので、その者の責めに帰すことが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 市長は、複合施設を無断で使用した者に対しては、その使用を中止させなければならない。この場合において、使用を中止しないときは、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例(平成9年阿寒町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条第10号に規定する生活管理指導員派遣事業の利用の承認を受けている者については、別に定めるところにより実施する介護予防生活指導員派遣事業の利用の承認を受けた者とみなす。

3 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後の釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設(以下「複合施設」という。)の利用に係る利用料について適用し、同日前の複合施設の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日条例第13号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例

平成17年10月11日 条例第114号

(平成22年4月1日施行)