○釧路市老人憩の家条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市老人憩の家条例(平成17年釧路市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 釧路市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

開館時間 午前9時から午後10時まで

(休館日)

第3条 老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(使用承認等)

第4条 条例第3条第1項に規定する申請書は、使用申請書(様式第1号)による。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を認めたときは使用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料を無料とする団体)

第5条 条例第4条第2号に規定する市長が指定する団体は、次のとおりとする。

(1) 旭町寿の家を使用する場合にあっては、旭町町内会

(2) 音別町老人憩の家を使用する場合にあっては、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の音別町の区域内の老人クラブ

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその団体が使用する場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が行事等に使用する場合

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が認めた団体が行事等に使用する場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町老人憩の家条例施行規則(平成15年阿寒町規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路市老人憩の家条例施行規則

平成17年10月11日 規則第129号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成17年10月11日 規則第129号
平成19年3月30日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第30号
平成29年6月23日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第9号