○釧路市老人憩の家条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市老人憩の家条例(平成17年釧路市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 釧路市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
開館時間 午前9時から午後10時まで
(休館日)
第3条 老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(使用料を無料とする団体)
第5条 条例第4条第2号に規定する市長が指定する団体は、次のとおりとする。
(1) 旭町寿の家を使用する場合にあっては、旭町町内会
(2) 音別町老人憩の家を使用する場合にあっては、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の音別町の区域内の老人クラブ
(使用料の減免)
第6条 条例第5条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその団体が使用する場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が行事等に使用する場合
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が認めた団体が行事等に使用する場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町老人憩の家条例施行規則(平成15年阿寒町規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

