○釧路市老人憩の家条例
平成17年10月11日
釧路市条例第116号
(趣旨)
第1条 この条例は、釧路市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旭町寿の家 | 釧路市阿寒町旭町2丁目3番20号 |
音別町老人憩の家 | 釧路市音別町中園1丁目10番地 |
(使用の承認)
第3条 老人憩の家を使用するときは、あらかじめ所定の申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認について管理上必要があると認めたときは、その使用を拒否し、又は条件を付することができる。
(1) 市又は教育委員会
(2) 高齢者及び地域住民が組織した団体で市長が指定するもの
(使用料の減免)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用前に取消し又は変更の申出があったとき。
(3) その他還付すべき特別の事情があったとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、その使用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可条件に従い、規律ある使用を保持すること。
(2) 火災等災害の防止及び衛生に留意するとともに、施設設備等の保全その他の事故防止に十分な措置を講じること。
(3) 使用上特別な設備をしようとするとき又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4) 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) その他市長の指示に従うこと。
2 使用者は、その使用を終わったとき又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、老人憩の家の使用に関し次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認せず又は使用の承認を取り消し、若しくは停止させることができる。
(1) 施設設備等を破損するおそれがあり、管理上支障があるとき。
(2) 公安及び風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) この条例に違反したとき。
(5) 承認の条件に違反したとき。
(6) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(7) 前各号のほか、使用が不適当であると認めたとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理人)
第10条 市長は、老人憩の家に管理人を置くことができる。
2 管理人は、老人憩の家を管理するとともに、火災及び盗難予防に努める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町老人憩の家条例(平成15年阿寒町条例第31号)又は音別町老人憩の家設置及び管理運営に関する条例(昭和53年音別町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 第1種 | 第2種 | ||
1時間当たり | 1時間当たり | |||
6月から9月まで | 10月から翌年5月まで | 6月から9月まで | 10月から翌年5月まで | |
一室につき | 160円 | 280円 | 920円 | 1,370円 |
備考
1 第1種は、市内の諸団体又は個人の使用の場合
2 第2種は、市外の諸団体又は個人の使用の場合
3 入場料又はこれに類するものを徴収する使用及び営利を目的とする使用の場合は、第1種にあっては第2種、第2種にあっては第2種使用料の100分の200の額を徴収する。
4 使用時間30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。