○釧路市高齢者生きがい交流プラザ条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第130号

(開館時間等)

第2条 釧路市高齢者生きがい交流プラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間

 展望浴室以外の施設

午前9時から午後9時まで

 展望浴室

正午から午後7時まで

(2) 休館日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(使用の承認等)

第3条 条例第5条第1項各号に掲げる施設(以下「施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2か月前から当該使用日の10日前までに使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。

3 市長は、施設の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

4 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用時間)

第4条 使用者が施設を使用できる時間は、使用承認を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用承認書の携帯)

第5条 使用者は、使用の際、使用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の後納)

第6条 使用料は、第8条の場合その他市長が必要と認めた場合は、後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 次条に規定するものを除くほか、条例第7条第4項の規定により使用料の減免をする場合は、次のとおりとする。

(1) 釧路市等と共催して、条例第3条の事業を行う場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者(次条に規定する者を除く。)は、使用申請の際に減免申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(浴室使用料の免除等)

第8条 市長が指定する老人福祉施設(以下「指定施設」という。)の入所者については、条例第7条第4項の規定により、展望浴室の使用料(以下この条において「浴室使用料」という。)のうち毎月の10回目以降の使用に係る金額を免除する。

2 指定施設の長は、浴室使用料の免除を受けようとする入所者の名簿を別に定める期日まで(入所者に変更があったときはその都度)に市長に提出するものとする。

3 指定施設の入所者に係る浴室使用料は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条ただし書の規定により、当該各号に定める額を還付する。

(1) 使用日の10日前までに使用中止の届出があったとき 既納使用料の30パーセントに相当する額

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を市長に提出しなければならない。

(施設の使用変更の場合の使用料の調整)

第10条 施設の使用を変更した場合における使用料の調整は、変更後の使用料の額と変更前の使用料の差額を還付し、又は追徴することにより行うものとする。

(特別の設備等の承認)

第11条 条例第10条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(責任者の設置)

第13条 使用者は、施設の使用に当たっては、責任者を定め、市長に届け出なければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市高齢者生きがい交流プラザ条例施行規則(平成6年釧路市規則第73号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市高齢者生きがい交流プラザ条例施行規則

平成17年10月11日 規則第130号

(平成29年6月23日施行)