○釧路市高齢者生きがい交流プラザ条例
平成17年10月11日
釧路市条例第117号
(設置)
第1条 高齢者の生活、文化及び教養の向上並びに健康の保持を図るとともに、世代間の交流の拠点とするため、釧路市高齢者生きがい交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流プラザは、釧路市米町4丁目3番16号に置く。
(事業)
第3条 交流プラザは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 高齢者の生活、文化及び教養の向上に関すること。
(2) 高齢者の趣味、娯楽、レクリエーション等に関すること。
(3) 高齢者の健康保持及び疾病予防に関すること。
(4) 高齢者を含めた世代間の交流及び文化の伝承に関すること。
(5) 老人クラブの育成及び指導に関すること。
(6) その他高齢者福祉の向上に関すること。
2 展望浴室を使用できる者は、高齢者及びその介助者等とする。
(使用承認)
第5条 次に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) イベントホール
(2) 和室小ホール
(3) ふれあいルーム
(4) クラフトルーム
2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、前項各号の施設の使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流プラザの使用を承認せず、又は使用させない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流プラザの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
2 展望浴室の使用料は、別表第2のとおりとする。
3 使用料は、原則として前納とする。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第10条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加え使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、交流プラザの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市高齢者生きがい交流プラザ条例(平成6年釧路市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成26年9月24日条例第36号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第28号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第26号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第37号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
1 イベントホール等の使用料
部屋の種別 | 時間区分 | 使用料 | |
6月1日から9月30日まで | 10月1日から翌年5月31日まで | ||
イベントホール | 9時から12時まで | 5,680円 | 6,960円 |
13時から17時まで | 6,960円 | 8,210円 | |
18時から21時まで | 8,210円 | 9,480円 | |
9時から21時まで | 20,860円 | 24,650円 | |
調整時間 | 2,090円 | 2,470円 | |
和室小ホール | 9時から12時まで | 4,420円 | 5,060円 |
13時から17時まで | 5,060円 | 5,680円 | |
18時から21時まで | 5,680円 | 6,330円 | |
9時から21時まで | 15,170円 | 17,080円 | |
調整時間 | 1,510円 | 1,700円 | |
ふれあいルーム | 9時から12時まで | 3,160円 | 3,790円 |
13時から17時まで | 3,790円 | 4,420円 | |
18時から21時まで | 4,420円 | 5,060円 | |
9時から21時まで | 11,380円 | 13,270円 | |
調整時間 | 1,130円 | 1,330円 | |
クラフトルーム | 9時から12時まで | 3,160円 | 3,790円 |
13時から17時まで | 3,790円 | 4,420円 | |
18時から21時まで | 4,420円 | 5,060円 | |
9時から21時まで | 11,380円 | 13,270円 | |
調整時間 | 1,130円 | 1,330円 | |
備考
1 この表において調整時間とは、12時から13時まで及び17時から18時までのそれぞれ1時間をいう。
2 調整時間の使用料は、あらかじめ使用承認を受けた時間を超えて使用した場合に適用する。
3 営利を目的とする行事等に使用する場合の使用料は、この表の規定による使用料の額に2を乗じて得た額とする。
2 陶芸窯の使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
本焼 | 1回 | 4,310円 |
素焼 | 1回 | 2,540円 |
七宝焼 | 1回 | 880円 |
別表第2(第7条関係)
展望浴室 | 540円 |