○釧路市労働者福祉センター条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市労働者福祉センター条例(平成17年釧路市条例第146号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 釧路市労働者福祉センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 使用時間

 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) 午前9時から午後9時まで

 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(登録サークルの認定)

第3条 市長は、条例第3条に規定する事業を推進するため、センターを利用し、又は利用しようとする団体のうち次の要件を満たす団体をサークルとして認定し、その育成を図るものとする。

(1) 条例第3条に規定する事業に関連した活動を目的とする団体であること。

(2) 1か月に1回以上の定例的な活動を行う団体であること。

(3) 5人以上で構成された団体であること。

2 前項の規定によりサークルとして認定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、サークル登録申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請団体の規約又は申請団体の活動方針を定めた書類

(2) 申請団体の年間の活動予定を定めた書類

(3) 申請団体の構成員に関する書類

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、第1項各号の要件について審査し、サークルとして認定した場合はサークル登録票を交付する。

4 前項の規定によりサークルとして認定された団体(以下「登録サークル」という。)の認定の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

5 申請団体は、登録サークルとなることを希望する年度の前年度の2月1日から2月10日までの期間内に市長に申請をしなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(登録の更新)

第4条 登録サークルは、サークルの認定の更新を受けようとするときは、毎年1月20日から1月31日までの期間内に市長に申請をしなければならない。

2 前条第1項から第4項までの規定は、サークルの認定の更新に準用する。

(登録の取消し)

第5条 市長は、登録サークルが次の各号のいずれかに該当するときは、サークルの認定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項第1号又は第2号に定める要件を欠いたとき。

(2) 条例第6条又は第11条の規定が適用されたとき。

(申請内容の変更等)

第6条 登録サークルは、第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類の記載事項に変更を生じたとき又は解散するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用の承認)

第7条 条例第5条第1項の規定によりセンターの使用(多目的室、教養文化室及び体育室の一般使用を除く。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる期間内に使用承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 登録サークルが使用しようとする場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2か月前から当該使用日の10日前まで

(2) 前号に定める者以外のものが使用しようとする場合 使用日の属する月の1か月前から当該使用日の10日前まで

2 市長が特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。

3 市長は、センターの使用を承認したときは、第1項の使用承認申請書を提出した者に使用承認書を交付するものとする。

4 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者が、施設の使用を中止しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。

第8条 条例第5条第1項の規定により多目的室、教養文化室及び体育室の一般使用の承認を受けようとする者は、一般使用券の交付を受けなければならない。

(使用承認書等の携帯)

第9条 前2条の規定によりセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用承認書又は一般使用券を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の後納)

第10条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用の承認を受けた時間区分を超えて使用した時間に係る使用料を納付する場合

(2) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合

(使用料の免除)

第11条 条例第7条第3項の規定により使用料の免除をする場合は、市が主催する条例第3条に規定する事業に関連した各種行事等に使用する場合とする。

2 使用料の免除を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用日の3日前までに使用中止の届けがあった場合

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、センターの使用ができなくなった場合

(3) その他市長が特に必要があると認めた場合

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を市長に提出しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第13条 条例第10条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(責任者の設置)

第15条 市長が必要と認めた場合は、使用者はセンターの秩序を保つため責任者を定め、市長に届け出なければならない。

(運営委員会)

第16条 条例第14条第1項に規定する釧路市労働者福祉センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 勤労青少年及び中高年齢労働者の福祉の向上等に識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) センターを利用する登録サークルの代表者

(4) センターを利用する勤労青少年及び中高年齢労働者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議は、委員長が招集する。

7 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則(平成15年釧路市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(釧路市勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止)

2 釧路市勤労青少年ホーム条例施行規則(平成17年釧路市規則第171号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の釧路市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則又は前項の規定による廃止前の釧路市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の釧路市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、釧路市労働者福祉センター条例の一部を改正する条例(令和5年釧路市条例第13号)の施行の日から施行する。

釧路市労働者福祉センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第170号

(令和5年6月28日施行)