○釧路市労働者福祉センター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第146号
(設置)
第1条 勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進並びに中高年齢労働者の健康の増進及び福祉の向上を図るため、釧路市労働者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(1) 青少年 15歳以上35歳未満の者をいう。
(2) 勤労青少年 青少年のうち、勤労に従事する者をいう。
(3) 中高年齢者 45歳以上の者をいう。
(4) 中高年齢労働者 中高年齢者のうち、労働に従事する者をいう。
(5) 労働者 勤労青少年及び中高年齢労働者をいう。
(位置)
第2条 センターは、釧路市緑ケ岡3丁目1番11号に置く。
(事業)
第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 労働者の健康の保持及び体力の増強に関すること。
(2) 労働者の文化及び教養の向上に関すること。
(3) 労働者の趣味、娯楽、レクリエーション等に関すること。
(4) 職業講習、職業相談及び職業情報の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 青少年
(2) 中高年齢者
(3) 前条各号の事業に関連する者
(4) その他市長が運営上支障がないと認めた者
(使用承認)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を承認せず、又は使用させない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 市長が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第9条 第5条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第10条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第5条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、センターの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第14条 センターの運営を円滑に行うため、釧路市労働者福祉センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市中高年齢労働者福祉センター条例(平成15年釧路市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(釧路市勤労青少年ホーム条例の廃止)
2 釧路市勤労青少年ホーム条例(平成17年釧路市条例第147号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の釧路市中高年齢労働者福祉センター条例又は前項の規定による廃止前の釧路市勤労青少年ホーム条例(以下「旧勤労青少年ホーム条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の釧路市中高年齢労働者福祉センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日から平成25年3月31日までの間において、施行日の前日までに旧勤労青少年ホーム条例第4条の規定に基づく規則の規定により専用使用の許可を受けたものに係る使用料は、新条例別表第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定による使用料の額を2で除して得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
(釧路市都市公園条例の一部改正)
5 釧路市都市公園条例(平成17年釧路市条例第211号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。
(1) 第5条の規定による改正前の釧路市労働者福祉センター条例第7条 同条例別表第2項に規定する回数券及び定期券に係る使用料
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
6 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。
(1) 第5条の規定による改正前の釧路市労働者福祉センター条例第7条 同条例別表第2項に規定する回数券及び定期券に係る使用料
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 令和5年6月15日規則第39号により令和5年6月28日)
別表(第5条、第7条関係)
1 職業講習室等
室名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
職業講習室 | 専用使用 | 1時間につき | 630円 | |
研修室 | 〃 | 〃 | 730円 | |
会議室 | 〃 | 〃 | 630円 | |
多目的室 | 〃 | 〃 | 730円 | |
一般使用 | 1人1回1時間につき | 150円 | ||
教養文化室 | 専用使用 | 1時間につき | 630円 | |
一般使用 | 中高年齢者 | 1人1回3時間につき | 120円 | |
中高年齢者以外の者 | 〃 | 250円 | ||
備考
1 営利を目的としない催物に使用する場合の使用料は、この表の規定による使用料の額にその額の100%に相当する額を加算して得た額とする。
2 営利を目的とする催物に使用する場合の使用料は、この表の規定による使用料の額にその額の900%に相当する額を加算して得た額とする。
3 特殊の電気設備をしたときの電気料については、別に実費を徴収する(次項の表において同じ。)。
4 11月1日から4月30日までの間及びその他の期間において暖房を必要とする場合は、別に定める暖房料を加算する(次項の表において同じ。)。
5 一般使用とは、構成人員が4人以下の使用をいう(次項の表において同じ。)。
2 体育室
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | ||
全面使用 | 5,680円 | 7,600円 | 9,480円 | 22,760円 | |
2分の1面使用 | 2,900円 | 3,790円 | 4,810円 | 11,500円 | |
4分の1面使用 | 1,520円 | 1,890円 | 2,400円 | 5,810円 | |
一般使用 | 中高年齢者 | 1人120円 | 1人120円 | 1人120円 | 1人360円 |
中高年齢者以外の者 | 1人250円 | 1人250円 | 1人250円 | 1人750円 | |
備考
1 午前と午後又は午後と夜間を通じて使用する場合は、それぞれを1の時間区分とし、その使用料は、各時間区分の使用料の額の合計額とする。
2 営利を目的としない催物に使用する場合の使用料は、この表の規定(前項の規定を含む。)による使用料の額にその額の100%に相当する額を加算して得た額とする。
3 営利を目的とする催物に使用する場合の使用料は、この表の規定(第1項の規定を含む。)による使用料の額にその額の900%に相当する額を加算して得た額とする。
3 附属設備
区分 | 単位 | 使用料 |
囲碁・将棋 | 一式 | 120円 |
スポンジテニス | 支柱・ネットー式 | 120円 |
ソフトバレー | 支柱・ネットー式 | 120円 |
卓球 | 台・ネットー式 | 120円 |
テニス | 支柱・ネットー式 | 250円 |
トランポリン | 設備 | 120円 |
バスケットボール | 設備 | 250円 |
バドミントン | 支柱・ネットー式 | 120円 |
バレーボール | 支柱・ネットー式 | 250円 |
ミニテニス | 支柱・ネットー式 | 120円 |
ワイヤレスマイク | 一式 | 630円 |