○釧路市阿寒湖温泉子供交流館条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市阿寒湖温泉子供交流館条例(平成17年釧路市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 釧路市阿寒湖温泉子供交流館(以下「交流館」という。)の開館時間を、次のとおり定める。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

開館時間 午前10時から午後5時まで

(休館日)

第3条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(使用の手続)

第4条 条例第6条の規定により交流館を使用しようとする者は、釧路市阿寒湖温泉子供交流館使用申請書(様式第1号)を使用の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交流館の使用を認めたとき、又は使用が不適当と認めたときは、釧路市阿寒湖温泉子供交流館使用(承認・不承認)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町子供交流館条例施行規則(平成10年阿寒町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路市阿寒湖温泉子供交流館条例施行規則

平成17年10月11日 規則第108号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成17年10月11日 規則第108号
平成29年6月23日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第9号