○釧路市阿寒湖温泉子供交流館条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市阿寒湖温泉子供交流館条例(平成17年釧路市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 釧路市阿寒湖温泉子供交流館(以下「交流館」という。)の開館時間を、次のとおり定める。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
開館時間 午前10時から午後5時まで
(休館日)
第3条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町子供交流館条例施行規則(平成10年阿寒町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

