○釧路市阿寒湖温泉子供交流館条例

平成17年10月11日

釧路市条例第104号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにするとともに、地域組織活動の育成助長に資するため、釧路市阿寒湖温泉子供交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流館は、釧路市阿寒町阿寒湖温泉5丁目5番7号に置く。

(事業)

第3条 交流館は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童の集団指導及び個別指導に関すること。

(2) 児童の遊びの指導に関すること。

(3) 地域組織(子供会、母親クラブ等)の活動助長に関すること。

(4) 児童の保護者との連絡に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 交流館に館長その他必要な職員を置く。

(使用)

第5条 交流館を使用できる者は、釧路市に住所を有する児童とその関係者とする。

(使用の承認)

第6条 児童を除き、交流館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、交流館が主催する事業等に参加し使用する場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 交流館の使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、その使用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱さないこと。

(2) 火災等災害の防止及び衛生に留意し、施設の保全に努めること。

(3) 交流館、附属施設及び備品等(以下「施設設備等」という。)を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 使用上特別な設備をしようとするとき、又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(5) 自己の所有する物品等の保管管理に万全を期すること。

(6) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認せず、又は承認を取り消し、若しくは退館させることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号のほか、使用が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(賠償)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力によるものでその者の責めに帰すことが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 市長は、交流館を無断で使用した者に対しては、その使用を中止させなければならない。この場合において、使用を中止しないときは、その者を1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の阿寒町子供交流館条例(平成10年阿寒町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

釧路市阿寒湖温泉子供交流館条例

平成17年10月11日 条例第104号

(平成17年10月11日施行)