○釧路市児童館条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市児童館条例(平成17年釧路市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(使用の申込み及び承認)
第4条 条例第5条の規定により児童以外の者が児童館を使用しようとするときは、使用申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みを承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 児童館の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 建物及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。