○釧路市児童館条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市児童館条例(平成17年釧路市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第1条に規定する児童館(同条に規定する児童館機能施設を含む。以下「児童館」という。)の開館時間は、毎日午前9時から午後6時まで(小学校及び中学校の春休み、夏休み及び冬休みの期間として市長が別に定める期間は、午前8時30分から午後6時まで)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(使用の申込み及び承認)

第4条 条例第5条の規定により児童以外の者が児童館を使用しようとするときは、使用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 児童館の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 建物及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市児童館条例施行規則(平成17年釧路市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

釧路市児童館条例施行規則

平成17年10月11日 規則第107号

(平成30年8月27日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成17年10月11日 規則第107号
平成29年6月23日 規則第19号
平成29年12月20日 規則第30号