○釧路市生活館条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市生活館条例(平成17年釧路市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 生活館に館長を置く。

2 館長は、生活館に関する事務を所掌する課長をもってこれに充てる。

3 生活館に生活相談員その他必要な職員を置くことができる。

(使用の申込み)

第3条 生活館を使用しようとする者は、釧路市生活館使用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みを承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、生活館の使用料を減免することができる。

(1) 災害のあった世帯

(2) 急迫した状況にある要保護世帯

(3) その他市長が特に必要と認めた者

2 生活館の使用料の減免を受けようとする者は、生活館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、生活館使用料減免承認書を交付するものとする。

(開館時間等)

第5条 生活館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(使用者の遵守事項)

第6条 生活館の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに充分留意すること。

(2) 美観風致を害する行為をしないこと。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(特別の設備等の承認)

第7条 条例第10条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市生活館等条例施行規則(昭和36年釧路市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(釧路市阿寒町生活館条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 釧路市阿寒町生活館条例施行規則(平成19年釧路市規則第40号)

(2) 釧路市音別町尺別生活館条例施行規則(平成17年釧路市規則第95号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の釧路市生活館等条例施行規則又は前項の規定による廃止前の釧路市阿寒町生活館条例施行規則若しくは釧路市音別町尺別生活館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の釧路市生活館等条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月24日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(釧路市会計規則の一部改正)

2 釧路市会計規則(平成17年釧路市規則第82号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

釧路市生活館条例施行規則

平成17年10月11日 規則第94号

(令和2年4月1日施行)