○釧路市生活館条例
平成17年10月11日
釧路市条例第90号
(設置)
第1条 地域住民の生活の改善及び向上を図るため、生活館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路市春採生活館 | 釧路市春採1丁目12番22号 |
釧路市寿生活館 | 釧路市寿2丁目4番10号 |
釧路市新富士生活館 | 釧路市新富士町3丁目7番8号 |
釧路市大楽毛生活館 | 釧路市大楽毛4丁目8番7号 |
釧路市東栄生活館 | 釧路市弥生2丁目8番15号 |
釧路市阿寒町緑町生活館 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目7番43号 |
釧路市音別町直別生活館 | 釧路市音別町直別原野基線13番3 |
(事業内容)
第3条 生活館においては、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活環境の改善向上に関すること。
(2) 児童の福祉に関すること。
(3) 地域交流事業に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(職員)
第4条 生活館に必要な職員を置く。
(使用の承認)
第5条 生活館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項ただし書の使用料は、原則として前納とする。
3 市長は、必要と認めたときは、第1項ただし書の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由によって使用不能となったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活館の使用を承認せず、又は使用させない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 生活館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(転貸等の禁止)
第9条 使用者は、生活館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第10条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
(賠償責任)
第13条 生活館の使用者は、建物又は附属設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市生活館等条例(昭和36年釧路市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(釧路市阿寒町生活館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 釧路市阿寒町生活館条例(平成17年釧路市条例第91号)
(2) 釧路市音別町尺別生活館条例(平成17年釧路市条例第92号)
(3) 釧路市音別町直別生活館条例(平成17年釧路市条例第93号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の釧路市生活館等条例又は前項の規定による廃止前の釧路市阿寒町生活館条例、釧路市音別町尺別生活館条例若しくは釧路市音別町直別生活館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の釧路市生活館等条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成27年3月20日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
6月1日から9月30日まで | 10月1日から翌年5月31日まで | |
集会室 | 530円 | 710円 |
上記以外の室(一室につき) | 160円 | 280円 |
備考
1 営利を目的とする行事等に使用する場合の使用料は、この表の規定による使用料の額に2を乗じて得た額とする。
2 使用開始の日から翌日以降にわたり継続して使用する場合は、1日につき12時間使用したものとみなす。