○釧路市音別町福祉保健センター条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市音別町福祉保健センター条例(平成17年釧路市条例第89号。以下「条例」という。)の規定に基づき、釧路市音別町福祉保健センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 通所介護部門 午前9時から午後4時まで

(2) 訪問介護部門 午前9時から午後5時まで

(3) 生活支援ハウス居住部門(以下「居住部門」という。) 24時間

(4) 地域包括支援センター 午前9時から午後5時まで

(5) 保健センター 午前8時50分から午後5時20分まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、訪問介護部門、居住部門及び地域包括支援センターを除き、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(定員)

第4条 通所介護部門の利用定員は、1日25人以内とする。

2 居住部門の利用定員は、16人とする。

(職員)

第5条 センターに施設長その他必要な職員を置く。

(公募の方法)

第6条 市長は、居住部門の入居者の公募を次のいずれかの方法によって行う。

(1) 広報

(2) 町内会等を通じての地域住民への周知

(利用の申請)

第7条 居住部門及び保健センターを利用しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 居住部門を利用しようとする者 居住部門利用申請書

(2) 保健センター及び保健センターの備品を利用しようとする者 利用申請書

(利用の決定)

第8条 前条の規定による申請があったときは、必要に応じ審査し、市長が決定したその結果を申請者に通知するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しないことができる。

(1) 申込者が第4条に定める定員を超えるとき。

(2) 独立して生活ができない者

(3) 常時、医療管理下におかなければならない者

(4) 感染症疾患を有する者及び精神性疾患を有する者

(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めた者

(契約書、誓約書等の提出等)

第9条 通所介護又は訪問介護の利用の決定を受けた者は、契約書を市長に提出しなければならない。

2 居住部門の利用の決定を受けた者は、誓約書及び身元引受書を入居日までに市長に提出しなければならない。

3 身元引受人は、市内に5年以上居住する者で、安定した収入を有し、かつ、市税等の滞納がないものとする。

(退居届の提出等)

第10条 居住部門の利用者が退居しようとするときは、退居の日の10日前までに市長に退居届を提出しなければならない。

2 夫婦居室の利用者が単身世帯となったときは、別に住居が決まるまでの間、継続して利用を認めることとする。ただし、単身居室に空室があり、利用を希望する場合は、転居を認めることとする。

(利用の解除)

第11条 市長は、居住部門の利用者が第8条第2項第2号から第6号までに該当するに至ったと認めたときは、退居させることができる。

(利用日の変更等)

第12条 施設長は、通所介護部門の利用当日において、利用者の血圧、体温の測定等により、健康状態を把握し、利用が不適当であると判断した場合は、利用日を変更するなど必要な措置を講ずることができる。

(利用料の納付)

第13条 条例第10条に規定する利用料は、その月分を翌月の末日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 居住部門においては、月の途中で入退居したときは、その月の利用料は日割計算とする。

3 通所介護部門において特別行事等を実施する場合の費用は、別途実費を徴収する。

(利用料の減免)

第14条 条例第10条第3項の規定により利用料の減免を受けることのできる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条若しくは第60条又は市長の定めるところによる。

(利用者の遵守事項)

第15条 センターの利用者は、施設長の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失する行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物等を持ち込まないこと。

(3) 指定の場所以外での飲酒又は喫煙をしないこと。

(4) その他公衆衛生及びセンターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(利用状況等の報告)

第16条 施設長は、各種部門の事業実績書を作成し、当月分を翌日の10日までに、年間事業実績書を当該年度終了後直ちに市長に報告するものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の音別町福祉保健センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成9年音別町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、同日以後の利用に係る利用料について適用する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月9日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の釧路市音別町福祉保健センターの利用に係る利用料の納付については、なお従前の例による。

釧路市音別町福祉保健センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第93号

(令和4年6月1日施行)