○釧路市音別町福祉保健センター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第89号
(目的及び設置)
第1条 福祉、保健及び医療の統合によって在宅福祉の充実を図り、住民の心身の健康を保持することを目的として、釧路市音別町福祉保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、釧路市音別町中園2丁目119番地1に置く。
(センターの構成)
第3条 センターは、次に掲げる部門により構成する。
(1) 通所介護部門
(2) 訪問介護部門
(3) 生活支援ハウス居住部門(以下「居住部門」という。)
(4) 地域包括支援センター
(5) 保健センター
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置くことができる。
(1) 通所介護部門 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護の事業及び法第115条の45第1項第1号ロに掲げる事業(以下「第1号通所事業」という。)
(2) 訪問介護部門 法第8条第2項に規定する訪問介護の事業及び法第115条の45第1項第1号イに掲げる事業(以下「第1号訪問事業」という。)
(3) 居住部門 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供する事業
(4) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業及び厚生労働省令で定める事業
(5) 保健センター 地域住民の健康の保持及び増進を図るための事業
2 センターは、前項各号に掲げるもののほか、その設置目的を達成するために市長が必要と認める事業を行う。
(利用者の範囲)
第6条 センターを利用し、又は訪問介護員の派遣を受けることができる者は、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の音別町の区域に住所を有する者で、介護認定において要介護の認定を受けたもの又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等及び次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 通所介護部門は、65歳以上の者で身体が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むことに支障のある者
(2) 訪問介護部門は、65歳以上の者で、かつ、老衰、心身の障害、傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障がある者であって、その家族が当該者の介護サービスを必要とする場合の当該者及びその家族等
(3) 居住部門は、原則として60歳以上の者で、かつ、ひとり暮らし又は夫婦のみの世帯に属する者で家族による援助を受けることが困難なものであって、生活することに不安のあるもの(自歩行及び自炊できる程度の健康状態にあるものに限る。)
(4) 地域包括支援センターは、高齢者及びその家族等
(5) 保健センターは、前条第1項第5号の事業のほか、保健活動に利用する者
(6) その他市長が特別に利用を認めた者
(公募)
第7条 市長は、居住部門の利用者を必要に応じ公募する。
(利用の申請及び承認)
第8条 居住部門又は保健センターを利用しようとする者は、市長に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の利用の承認をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(1) 利用申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(利用権の譲渡禁止)
第9条 居住部門又は保健センターの利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料)
第10条 通所介護部門又は訪問介護部門を利用する者は、法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は第1号通所事業若しくは第1号訪問事業に要した費用の額から、同条第1項に規定する居宅介護サービス費又は法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の額を控除して得た額の利用料を納付しなければならない。ただし、センターを利用する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の居宅介護又は同項第8号の介護予防・日常生活支援に係る介護扶助を受けているときは、当該利用料は、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。
2 通所介護部門を利用する者は、前項の利用料とは別に、当該サービスに係る食材料費等の実費として600円を負担するものとする。
3 通所介護部門又は訪問介護部門を利用する者で、特別の事情があると認めるものに対し、市長は、利用料を減免することができる。
5 地域包括支援センター及び保健センターの利用は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 センターを利用する者は、建物及び附属設備等に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、合併前の音別町福祉保健センターの設置及び管理運営に関する条例(平成9年音別町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後の釧路市音別町福祉保健センター(以下「センター」という。)の利用に係る利用料について適用し、同日前のセンターの利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(釧路市介護保険条例の一部改正)
2 釧路市介護保険条例(平成17年釧路市条例第138号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成21年3月24日条例第13号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(釧路市音別町福祉保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 釧路市介護保険条例附則第7条第1項に規定する期間においては、次の表の左欄に掲げる第2条の規定による改正後の釧路市音別町福祉保健センター条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第1項第1号 | 法第115条の45第1項第1号ロに掲げる事業(以下「第1号通所事業」という。) | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業 |
第5条第1項第2号 | 法第115条の45第1項第1号イに掲げる事業(以下「第1号訪問事業」という。) | 旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の事業 |
第6条 | 要介護の認定を受けたもの又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等 | 要支援又は要介護の認定を受けたもの |
第10条第1項 | 法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は第1号通所事業若しくは第1号訪問事業に要した費用の額から、同条第1項 | 法第41条第4項第1号又は旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、法第41条第1項 |
法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費 | 旧法第53条第1項に規定する介護予防サービス費 | |
第10条第1項ただし書 | 同項第8号の介護予防・日常生活支援 | 整備法附則第30条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における整備法第10条の規定による改正前の生活保護法第15条の2第1項第5号の介護予防 |
(規則への委任)
5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
別表第1(第10条関係)
対象収入による階層区分 | 利用料 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。この場合において、夫婦で入居するときは、夫婦の収入の合算額から夫婦の必要経費の合算額を控除したものの2分の1の額により階層区分を決定し、算定するものとする。
2 居住部門利用料は、その月分を翌月末日までに納付しなければならない。
別表第2(第10条関係)
区分 | 単位 | 利用料 | |
単身世帯 | 夫婦世帯 | ||
電気料 | 月 | 実費 | |
水道料 | 月 | 1,000円 | 1,500円 |
暖房料 | 月 | 5,000円 | |