○釧路市障害者教養文化体育施設条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市障害者教養文化体育施設条例(平成17年釧路市条例第125号。以下「条例」という。)の規定に基づき、釧路市障害者教養文化体育施設の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 釧路市障害者教養文化体育施設(以下「教養文化体育施設」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 使用時間
ア 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで
イ 日曜日 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(1) 障害者の団体が使用しようとする場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1年前から使用日の属する月の前月の10日まで
(2) 前号に定める者以外が使用しようとする場合 使用日の属する月の1年前から使用日の属する月の2か月前まで
2 市長が特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。
3 市長は、教養文化体育施設の使用を承認したときは、第1項の使用申請書を提出した者に使用承認書を交付するものとする。
4 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者が、施設の使用を中止しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 障害者 使用の際に身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳、診断書等(以下「身体障害者手帳等」という。)を提示すること。
(2) 障害者以外の者 使用の当日に使用料を納入し、使用券の交付を受けること。
(使用承認書等の携帯)
第5条 前2条の規定により教養文化体育施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用承認書、身体障害者手帳等又は使用券を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第2項の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する各種行事に使用する場合
(2) 福祉の向上を目的とする事業であって、営利を目的としないものに使用する場合
(3) その他市長が特に必要があると認めた場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用の承認を受けた時間区分を超えて使用した時間に係る使用料を納付する場合
(2) 官公署等の使用に係る使用料を納付する場合
(使用料の還付)
第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用日の10日前までに使用中止の届けがあった場合
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設の使用ができなくなった場合
(3) その他市長が特に必要があると認めた場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第9条 条例第9条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、施設等の使用の終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(責任者の設置)
第11条 市長が必要と認めた場合は、使用者は教養文化体育施設の秩序を保つため責任者を定め、市長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。