○釧路市障害者教養文化体育施設条例

平成17年10月11日

釧路市条例第125号

(設置)

第1条 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の福祉の向上を図るため、釧路市障害者教養文化体育施設(以下「教養文化体育施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教養文化体育施設は、釧路市鳥取南7丁目2番20号に置く。

(事業)

第3条 教養文化体育施設は、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 障害者の機能の回復及び向上並びに健康の増進に関すること。

(2) 障害者の文化及び教養の向上に関すること。

(3) 障害者とのコミュニケーションに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用承認)

第4条 教養文化体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教養文化体育施設の使用を承認せず、又は使用させない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 教養文化体育施設の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 教養文化体育施設の使用料は、無料とする。ただし、障害者以外の者が使用するときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 第1項ただし書の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第8条 第4条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第9条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第4条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、教養文化体育施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市障害者教養文化体育施設条例(平成15年釧路市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後9時

体育室(アリーナ)

団体

一般

全面使用

4,180円

4,180円

6,260円

14,620円

半面使用

2,790円

2,790円

4,180円

9,760円

小中学生

高校生

全面使用

2,090円

2,090円

3,140円

7,320円

半面使用

1,400円

1,400円

2,090円

4,890円

個人

一般

2時間の使用につき 130円

高校生

2時間の使用につき 100円

小中学生

2時間の使用につき 70円

教養文化室

一般

1,950円

1,950円

2,790円

6,690円

小中学生

高校生

980円

980円

1,400円

3,360円

研修室

一般

1,950円

1,950円

2,790円

6,690円

小中学生

高校生

980円

980円

1,400円

3,360円

備考

1 「団体」とは、20人以上で構成するものをいう。

2 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表の規定による使用料の額にその額の100%に相当する額を加算して得た額とする。

3 小中学生の団体使用は、午後5時までとする。

4 11月1日から4月30日までの間は、別に定める暖房料を加算する。

釧路市障害者教養文化体育施設条例

平成17年10月11日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)