○釧路市身体障害者福祉センター条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市身体障害者福祉センター条例(平成17年釧路市条例第124号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(市長が必要と認める事業)

第2条 条例第3条第4号に規定するその他市長が必要と認める事業は、身体障害者に対する障害者デイサービス事業とする。

(使用時間等)

第3条 身体障害者福祉センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 使用時間

 月曜日から金曜日まで

午前9時から午後9時まで

 土曜日(月のうちに第5土曜日がある場合の当該土曜日(以下「第5土曜日」という。)を除く。)

午後5時から午後9時まで

 毎月の第1日曜日及び第3日曜日

午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 第5土曜日、日曜日(前号に掲げる日曜日を除く。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(使用の承認)

第4条 条例第4条第1項の規定により使用の承認を受けようとする者は、釧路市身体障害者福祉センター使用申込書により市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、使用しようとする日(以下この項において「使用日」という。)の属する月の2か月前から使用日の5日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、センターの使用を承認したときは、釧路市身体障害者福祉センター使用承認書を交付するものとする。この場合において、使用の承認は、原則として申込み順に行うものとする。

(使用承認書等の携帯)

第5条 前条第3項に規定する使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用承認事項の変更)

第6条 使用者は、使用承認を受けた事項のうち、次のいずれかの事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に使用承認事項変更申請書を提出し、承認を受けなければならない。

(1) 使用月日

(2) 使用時間

(3) 使用する施設又は設備

(使用後の点検)

第7条 使用者は、センターの使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市身体障害者福祉センター条例施行規則(昭和49年釧路市規則第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市身体障害者福祉センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第143号

(平成29年6月23日施行)