○釧路市身体障害者福祉センター条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市身体障害者福祉センター条例(平成17年釧路市条例第124号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(市長が必要と認める事業)
第2条 条例第3条第4号に規定するその他市長が必要と認める事業は、身体障害者に対する障害者デイサービス事業とする。
(使用時間等)
第3条 身体障害者福祉センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 使用時間
ア 月曜日から金曜日まで
午前9時から午後9時まで
イ 土曜日(月のうちに第5土曜日がある場合の当該土曜日(以下「第5土曜日」という。)を除く。)
午後5時から午後9時まで
ウ 毎月の第1日曜日及び第3日曜日
午前9時から午後5時まで
(2) 休館日 第5土曜日、日曜日(前号に掲げる日曜日を除く。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(使用の承認)
第4条 条例第4条第1項の規定により使用の承認を受けようとする者は、釧路市身体障害者福祉センター使用申込書により市長に申し込まなければならない。
3 市長は、センターの使用を承認したときは、釧路市身体障害者福祉センター使用承認書を交付するものとする。この場合において、使用の承認は、原則として申込み順に行うものとする。
(使用承認書等の携帯)
第5条 前条第3項に規定する使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用承認事項の変更)
第6条 使用者は、使用承認を受けた事項のうち、次のいずれかの事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に使用承認事項変更申請書を提出し、承認を受けなければならない。
(1) 使用月日
(2) 使用時間
(3) 使用する施設又は設備
(使用後の点検)
第7条 使用者は、センターの使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。