○釧路市身体障害者福祉センター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第124号
(設置)
第1条 身体障害者の自立更生の技術の習得及び教養の向上のため必要な援助を行い、もって身体障害者に対する福祉の増進に寄与することを目的として、釧路市身体障害者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、釧路市川北町4番17号に置く。
(事業)
第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 身体障害者の自立更生及び技能育成に関する事業
(2) 身体障害者の教養向上及び相互交流に関する事業
(3) 身体障害者に対するボランティア活動の育成に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(使用承認)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 第4条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。