○釧路市アイヌ住宅新築資金等貸付条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市アイヌ住宅新築資金等貸付条例(平成17年釧路市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地及び住宅の規模等)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める規模は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下とする。ただし、人の居住の用に供したことのある共同住宅を購入する場合を除き、60歳以上の者とその親族が同居する場合(60歳以上の者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で市長が特に必要と認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下とする。

2 条例第2条第4号に規定する規則で定める土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下とする。

3 条例第2条第2号アに規定する規則で定める日は、アイヌ住宅改良促進事業実施要綱(昭和48年北海道告示第2016号。以下「要綱」という。)により住宅新築資金の貸付事業の補助対象とされる共同住宅の建設年月日とする。

4 条例第2条第2号イに規定する規則で定める日は、要綱により住宅新築資金の貸付事業の補助対象とされる専用住宅の建設年月日とする。

(貸付けの対象)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める者とは、直系姻族をいう。

(申請)

第4条 条例第5条の規定による申請は、釧路市アイヌ住宅新築資金等借受申請書に、次に定めるところにより、書類を添えて行うものとする。

(1) 住宅新築資金の貸付けを受けようとする場合は、次に掲げる書類

 住宅を新築することとなる土地(住宅購入にあっては、当該住宅の所在する土地)の登記事項証明書

 住宅を新築し、又は購入する場合において、当該住宅の所在する土地が申請者以外の所有名義であるときは、当該土地について申請者が正当な権限を有すると認められる書類

 建築確認通知書

 新築又は購入をしようとする住宅の位置図及び平面図並びに敷地の平面図

 見積書

 申請者の前1年の所得を証する書類

 申請者の納税証明書

 申請者の世帯全員の住民票の写し

 申請者がアイヌであると認められる書類

 その他市長が必要と認めた書類

(2) 住宅改修資金の貸付けを受けようとする場合は、次に掲げる書類

 当該住宅の登記事項証明書

 当該住宅の所在する土地の登記事項証明書

 当該住宅の所在する土地が申請者以外の所有名義であるときは、当該住宅を改修することについて申請者が正当な権限を有すると認められる書類

 改修工事の内容が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定により、建築の確認を受けなければならないときは、建築確認通知書

 改修住宅の平面図

 前号オからまでに掲げる書類

(3) 宅地取得資金の貸付けを受けようとする場合は、次に掲げる書類

 取得しようとする土地の登記事項証明書

 取得しようとする土地について造成工事を行うときは、工事費見積書

 前号において、造成工事が宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)による規制を受けるときは、造成工事の許可通知書

 第1号カからまでに掲げる書類

(調査)

第5条 条例第6条の規定による審査は、書類審査のほか、次に掲げる調査を行うものとする。

(1) 申請者が住宅改修資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)であるときは、改修しようとする住宅が条例第2条第3号に該当する住宅であるか否かに必要な調査

(2) 申請者が前条第1号ケに掲げる書類を提出できないときは、申請者がアイヌであるか否かに必要な調査

(貸付けの決定等)

第6条 条例第6条の規定による通知は、貸付決定(却下)通知書により行うものとする。

(契約の締結)

第7条 条例第7条に規定する借受決定者は、同条に規定する契約の締結に際し、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 契約書に使用される申請者の印鑑の印鑑証明書

(2) 契約書に使用される連帯保証人の印鑑の印鑑証明書

(3) 連帯保証人の前1年の所得を証する書類

(4) 連帯保証人の納税証明書

(5) 連帯保証人の住民票の写し

(6) 新築工事等の契約書

(7) その他市長が必要と認めた書類

2 条例第7条に規定する契約は、アイヌ住宅新築資金等貸借契約書によるものとする。

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は、次の要件を具備している者でなければならない。

(1) 本市内に引き続き1年以上居住する市民であること。

(2) この資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)又は借受申込人でないこと。

(3) 独立の生計を維持し、債務を負担する能力があること。

2 借受者は、連帯保証人が死亡、居所不明その他前項各号の条件を欠くに至ったときは、速やかに新たな連帯保証人を連帯保証人変更届により届け出なければならない。

(貸付決定等の取消し)

第9条 条例第8条の規定により、市長が貸付決定を取り消し、又は契約の解除をしたときは、貸付決定取消通知書又は貸借契約解除通知書により借受決定者に通知する。

(工事完了届等)

第10条 条例第10条第1項の規定による届出は、新築工事等完了届に新築工事等が完了したことが確認できる次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住宅新築資金の借受者にあっては、新築又は購入後の住宅の登記事項証明書

(2) 住宅改修資金の借受者にあっては、工事完了後の住宅の登記事項証明書(改修工事の内容が登記を必要とする場合に限る。)

(3) 宅地取得資金の借受者にあっては、取得後の土地の登記事項証明書

2 条例第10条第2項の規定による届出は、住宅新築資金等支払完了届により行うものとする。

(償還の猶予及び免除等)

第11条 条例第13条第1号の特別の理由は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 償還の猶予 次のいずれかに該当するとき。

 借受者が無資力の状態にあるとき。

 借受者又は同居の親族が長期の加療を要する疾病にかかり、又は負傷したとき。

 その他又はと同様の事情にあると認められるとき。

(2) 償還の免除 次のいずれかに該当するとき。

 借受者が無資力の状態にあり、かつ、償還できる見込みがないと認められるとき。

 借受者が精神又は身体に著しい障害を受けたとき。

 借受者が居所不明となって10年以上を経過しているとき。

 その他からまでと同様の事情にあると認められるとき。

2 前項の規定は、連帯保証人について準用する。

3 償還の猶予又は免除を受けようとする者は、償還猶予(免除)申請書により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その可否を決定し、償還猶予(免除)決定(却下)通知書により通知するものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、借受者が申請し難い場合には、市長は、調査資料等に基づき償還の猶予又は免除の決定をすることができる。

(違約金の支払の免除)

第12条 前条の規定は、条例第14条第1項ただし書の規定により違約金の支払を免除する場合の基準及び手続について準用する。この場合において、第11条第3項中「償還の猶予又は免除」とあるのは「違約金の支払の免除」と、「償還猶予(免除)申請書」とあるのは「違約金免除申請書」と、同条第4項中「償還猶予(免除)決定(却下)通知書」とあるのは「違約金免除決定(却下)通知書」と、同条第5項中「償還の猶予又は免除」とあるのは「違約金の支払の免除」と読み替えるものとする。

(住宅の処分の制限)

第13条 条例第15条第1項の規則で定める期間は、条例第10条第1項の新築工事等完了検査終了後5年間とする。

(工事着工届等)

第14条 宅地取得資金の借受者は、条例第15条第2項の規定により住宅の建設に着手したときは住宅工事着工届により、当該住宅の建設が完了したときは住宅工事完了届により市長に届け出なければならない。

2 宅地取得資金の借受者は、条例第15条第2項に定める期間内に住宅の建設工事ができない事情が生じたときは、住宅工事着工延期願書により市長に願い出なければならない。

3 市長は、前項の規定による願い出があったときは、次に掲げる各号のいずれかに該当する特別の事情があるか否かについて必要な調査を行い、その可否を決定する。

(1) 建設に要する費用の異常な高騰により建設工事が著しく困難であること。

(2) 災害により、取得した土地に被害を受け、住宅の建設が著しく困難であること。

(3) 借受者若しくはその家族の死亡又は疾病若しくは負傷により生計が著しく困難になったこと。

(4) その他前3号と同様の事情があること。

4 市長は、前項の規定によりその可否を決定したときは、住宅工事着工延期承認(不承認)通知書により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和49年釧路市規則第76号)、阿寒町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則(昭和48年阿寒町規則第10号)又は音別町ウタリ住宅資金等貸付条例施行規則(昭和59年音別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の釧路市ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の釧路市アイヌ住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年5月19日規則第34号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

釧路市アイヌ住宅新築資金等貸付条例施行規則

平成17年10月11日 規則第96号

(令和5年5月26日施行)