○釧路市アイヌ住宅新築資金等貸付条例

平成17年10月11日

釧路市条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、アイヌが住宅の新築、購入若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得(以下「新築工事等」という。)をするために必要な資金(以下「新築資金等」という。)を貸し付けることにより、アイヌの居住環境の整備改善を図り、もってアイヌの福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 アイヌが自らの居住の用に供する建築物(併設される物置及び車庫を含む。)で規則で定める規模以内のものをいう。

(2) 住宅新築資金 アイヌが住宅を新築(建替えによる新築を含む。以下同じ。)し、又は新築された住宅で人の居住の用に供したことのないもの若しくは人の居住の用に供したことのある住宅で次のいずれかに該当するものを購入するために充てる資金をいう。

 地上階数3以上の耐火構造の共同住宅で規則で定める日以後に建設されたもの

 一戸建ての住宅で規則で定める日以後に建設されたもの

(3) 住宅改修資金 アイヌが所有(その者の配偶者、直系尊属又は規則で定める者が所有する場合を含む。)する住宅を老朽化により、又は防災上、衛生上その他の見地から改修するために充てる資金をいう。

(4) 宅地取得資金 アイヌが住宅の用に供するため規則で定める規模の土地又は借地権を取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。)するために充てる資金をいう。

(貸付けの対象)

第3条 新築資金等の貸付けを受けることができる者は、本市内に住所を有し、本市の区域内において新築工事等を行おうとするアイヌで市長が必要と認めた者とする。

(貸付けの限度額)

第4条 新築資金等の貸付限度額は、次に定める額とする。

(1) 住宅新築資金 1戸につき760万円

(2) 住宅改修資金 1戸につき480万円

(3) 宅地取得資金 1件につき590万円

(貸付けの申請)

第5条 新築資金等の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(契約の締結)

第7条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、貸付けの決定の通知を受けた日から1か月以内に規則で定める資格を有する連帯保証人1人を定め、市長と貸借契約を締結しなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第8条 借受決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既に行った貸付けの決定を取り消し、又は貸借契約を解除するものとする。

(1) 虚偽の申請により貸付決定を受け、又は貸借契約を締結したとき。

(2) 正当な理由がなく前条の期間内に貸借契約を締結しないとき。

(3) 正当な理由がなく貸借契約締結後3か月以内に新築工事等を行わないとき。

(4) その他新築資金等の目的を達し難いと認めたとき。

(資金の交付)

第9条 新築資金等の交付は、借受決定者が貸付けの対象となった新築工事等の契約締結後、市長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了検査等)

第10条 前条の規定により新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、新築工事等が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、新築工事等完了検査を受けなければならない。

2 借受者は、新築工事等の費用の支払を完了したときは、速やかに当該支払を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(利率及び償還方法)

第11条 貸付金の利率は、年2パーセントとする。

2 貸付金の償還期限は、貸付金の交付を受けた日の属する月の翌月から起算し、次に定めるとおりとする。

(1) 住宅新築資金 25年以内(第2条第2号イに規定する一戸建ての住宅の購入に係るものについては20年以内)

(2) 住宅改修資金 15年以内

(3) 宅地取得資金 25年以内

3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。

4 第2項の規定にかかわらず、借受者は、貸付金の償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(一時償還)

第12条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により新築資金等の貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 償還金の支払を怠ったとき。

(4) 新築資金等の貸付けの目的を達し難いと認めたとき。

(5) 第15条の規定に違反したとき。

(6) 貸付金により取得し、又は効用の増加した住宅を市長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(7) 新築工事等に要した費用の額が貸付金の額を下まわったとき。

(8) その他正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

(償還の猶予及び免除)

第13条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合でやむを得ないと認められるときは、償還金の全部又は一部の支払を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の理由により償還金を支払うことが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない理由により新築資金等の貸付けを受けて新築、購入又は改修をした住宅が滅失若しくはそれと同等の被害を受けたとき。

(違約金)

第14条 市長は、借受者が償還期日までに償還金の支払をしないとき、又は第12条(第1号及び第2号を除く。)の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 市長は、借受者が第12条第1号又は第2号に該当することを理由として同条の規定による一時償還の請求をするときは、当該請求に係る貸付金の交付の日から支払日までの日数に応じ、当該償還すべき額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

(住宅の処分の制限、建設の義務)

第15条 借受者は、貸付金により取得し、又は効用の増加した住宅を規則で定める期間、市長の承認を受けないで貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 宅地取得資金の借受者は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象の土地において住宅の建設に着手しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(抵当権の設定)

第16条 借受者は、新築資金等に係る住宅を新築し、購入し、若しくは改修し、又は土地を取得したときは、当該住宅又は土地について、市を抵当権者とする抵当権を設定しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市ウタリ住宅新築資金等貸付条例(昭和49年釧路市条例第50号)、阿寒町ウタリ住宅改良資金貸付条例(昭和48年阿寒町条例第29号)又は音別町ウタリ住宅資金等貸付条例(昭和58年音別町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月23日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市アイヌ住宅新築資金等貸付条例

平成17年10月11日 条例第95号

(平成22年4月1日施行)