○釧路市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市重度心身障がい者医療費助成条例(平成17年釧路市条例第121号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める法律は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
(規則で定める保険医療機関等)
第2条の2 条例第2条第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けている者
(規則で定める対象者)
第2条の3 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により市が行う国民健康保険の被保険者とされている者
(2) 高確法第55条第1項若しくは第2項(高確法第55条の2第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第55条の2第1項の規定により北海道後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされている者のうち市が保険料を徴収すべき者
(3) 条例第2条第2号に規定する医療保険各法の規定による被保険者、加入者又は組合員が現に本市に居住し、かつ、その被扶養者で他の市町村に居住するものが遠隔地被扶養者証その他の被扶養者のための被保険者証を交付されている場合における当該被扶養者
(4) 市長が特に認める者
(入所者等)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、医療費のすべてを他の法令等の規定により給付されているものとする。
(所得の額等)
第4条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額並びに同項各号に規定する所得の範囲及び額の計算方法は、別表によるものとする。
(受給者証の交付申請書類等)
第5条 条例第6条に規定する受給者証の交付申請は、重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 住民票本人の写し
(2) 国民健康保険法に規定する被保険者証又は第2条各号に掲げる法律に規定する被保険者証、組合員証若しくは被扶養者証
(3) 身体障害者手帳又は条例第2条第1号イに規定する状態にあることが判定され、又は診断された書類
(4) 条例第3条第2項第1号に規定する重度心身障がい者又は同項第2号に規定する配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を現有公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
2 前項の受給者証は、毎年7月1日から7月31日までの間に更新するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(受給者証の有効期限)
第7条 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとする。ただし、死亡、転出その他の理由により対象者の要件を欠くに至ったときは、その日までとする。
(受給者証の提示)
第8条 対象者が、保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(医療費の請求)
第9条 対象者が保険医療機関等において医療を受けた場合には、当該保険医療機関等は、当該医療費のうち市が助成すべき額について重度心身障がい者医療費請求書により市長の委託した審査支払機関を経由して市長に請求するものとする。ただし、市長が認めた場合には、審査支払機関を経由せずに請求することができる。
2 対象者又はその保護者が条例第5条第2項の規定による支払を受けようとするときは、重度心身障がい者医療費請求書に医療が行われたことを証明する書類を添付し、市長に請求するものとする。
(基本利用料等)
第11条 条例第4条第1項第2号に規定する基本利用料として規則で定める額は、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額とする。
2 条例第4条第1項第3号から第5号までに規定する定率負担金として規則で定める額は、高確法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の高確法に規定する後期高齢者医療被保険者が高確法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条又は第14条の2第1項の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、令第14条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円(医療を受けた月に属する世帯の対象者(条例第3条第1項に規定する対象者をいう。)に対し、当該医療を受けた月以前の12か月以内に既に令第14条第1項の高額療養費に相当する額の助成が行われている月数が3か月以上ある場合にあっては、44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とし、令第14条の2第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項に規定する額とする。
3 条例第4条第3項の規定による算定は、令第15条第3項(同条第1項第2号から第4号までに掲げる者については、同条第3項第1号を適用する。)の定めるところによる。
(一部負担金と基本利用料の合算)
第12条 前条第2項の場合であって受給者が条例第4条第1項第2号に規定する基本利用料を負担したときには、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(届出)
第13条 条例第8条の規定による届出は、住所又は氏名の変更その他受給資格要件の変更及び死亡その他の理由による受給資格の喪失に係るときは、重度心身障がい者医療受給資格関係届(以下「資格関係届」という。)に受給者証を添えて行わなければならない。
2 受給者証を紛失し、又は損傷したときは、資格関係届により、受給者証の再交付を受けなければならない。
3 前項の場合において、対象者は、受給者証の再交付を受けた後に、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(釧路市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の釧路市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月29日規則第77号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(釧路市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の釧路市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(釧路市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の釧路市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額並びに同項各号に規定する所得の範囲及び額の計算方法
1 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額
条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
2 条例第3条第2項各号に規定する所得の範囲及び額の計算方法
(1) 条例第3条第2項各号に規定する所得の範囲は、前年(1月から7月までの医療に係る医療費の助成にあっては、前々年)の所得とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
(2) 条例第3条第2項各号に規定する所得の額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第4項において準用する同令第5条の規定によるものとする。