○釧路市精神障がい者入院医療費助成条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市精神障がい者入院医療費助成条例(平成17年釧路市条例第122号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める法律は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(医療機関の地域)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める地域は、阿寒郡鶴居村とする。

(所得の額等)

第4条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額並びに同項各号に規定する所得の範囲及び額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給者証の交付申請書類等)

第5条 条例第6条の規定による申請は、精神障がい者医療費助成受給資格者登録申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者証又は第2条各号に掲げる法律に規定する被保険者証、組合員証若しくは被扶養者証

(3) 医師の診断書

(4) 条例第3条第2項第1号に規定する精神障がい者又は同項第2号に規定する配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を現有公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることがある。

(受給者証の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、必要な審査を行い、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、当該保護者に対して釧路市精神障がい者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付し、同条に規定する対象者でないと決定したときは、その旨当該保護者に通知するものとする。

(受給対象期間)

第7条 医療費助成の対象となる期間は、入院した日から退院の日までとする。ただし、死亡、転出その他の理由により要件を欠くに至ったときは、その日までとする。

(受給者証の更新)

第8条 受給者証は、毎年7月1日から7月31日までの間に更新するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(受給者証の提示)

第9条 受給者証の交付を受けた保護者は、保険医療機関に医療費の支払をし、領収書の発行を求めるときは、当該保険医療機関に受給者証を提示しなければならない。

(医療費の請求)

第10条 保護者が条例第5条第1項の規定による支払を受けようとするときは、精神障がい者医療費助成申請書に領収書を添えて市長に請求するものとする。

2 保険医療機関が条例第5条第2項の規定による支払を受けようとするときは、精神障がい者医療費請求書に診療報酬明細書の写しを添えて市長に請求するものとする。

3 前2項の規定による請求は、医療を受けた月ごとにまとめ行うものとする。

(医療費の支払等)

第11条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合には、その内容を審査し、適正と認めたときは、同条第1項の場合においては当該保護者に対して、同条第2項の場合においては当該保険医療機関に対して通知し、支払を行うものとする。

(届出)

第12条 条例第7条の規定による届出(同条第5号に係るものを除く。)は、医療受給資格関係届書に受給者証を添えて行わなければならない。

(受給者証の再交付)

第13条 保護者は、受給者証を紛失し、又は損傷したときは、受給者証の再交付を受けなければならない。

(受給者証の返還)

第14条 保護者は、対象者が資格要件を欠いたときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市精神障害者入院医療費助成条例施行規則(昭和52年釧路市規則第28号)、阿寒町精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和54年阿寒町規則第5号)又は音別町精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成6年音別町規則第8号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付された受給者証は、この規則の相当規定により交付されたものとみなし、その有効期限は、なお合併前の規則の例による。

(平成22年6月18日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(釧路市精神障害者入院医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の釧路市精神障害者入院医療費助成条例施行規則第6条の規定により交付された釧路市精神障害者医療費受給者証は、当該受給者証の有効期間の満了する日までの間は、第1条の規定による改正後の釧路市精神障がい者入院医療費助成条例施行規則第6条の規定により交付された釧路市精神障がい者医療費受給者証とみなす。

別表(第4条関係)

条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額並びに同項各号に規定する所得の範囲及び額の計算方法

1 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額

条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

2 条例第3条第2項各号に規定する所得の範囲及び額の計算方法

(1) 条例第3条第2項各号に規定する所得の範囲は、前年(1月から7月までの医療に係る医療費の助成にあっては、前々年)の所得とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

(2) 条例第3条第2項各号に規定する所得の額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第4項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

釧路市精神障がい者入院医療費助成条例施行規則

平成17年10月11日 規則第139号

(平成22年6月18日施行)