○釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例
平成17年10月11日
釧路市条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等のひとり親及び児童の医療に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を助成し、もってひとり親家庭等のひとり親及び児童の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ひとり親家庭等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子が20歳(月の途中において20歳に達する者は、その達する日の属する月の末日をもって20歳に達するものとみなす。以下同じ。)未満の者を現に扶養し、又は監護(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による監護をいう。以下同じ。)している本市内の家庭
(2) 両親が、死亡、行方不明等の理由にある20歳未満の者を現に扶養し、又は養育(その者を監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)している本市内の家庭
3 この条例において「児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 18歳(年の途中において18歳に達する者は、その達する日の属する年度の末日をもって18歳に達するものとみなす。)未満の者
(2) 18歳に達した日以後引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する20歳未満の者
(3) 前2号に規定する者を除くほか、ひとり親家庭等において現に扶養されている20歳未満の者
4 この条例において「保護者」とは、ひとり親家庭等のひとり親、未成年後見人その他の者で、現にひとり親家庭等の児童と生計を共にし、世帯を同じくしている者をいう。
5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法律をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局その他規則で定めるものをいう。
7 この条例において「指定訪問看護」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。
8 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。
9 この条例において「中学校修了前児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
10 この条例において「市町村民税世帯非課税者」とは、世帯主及びすべての世帯員が、規則で定める年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない世帯に属する者をいう。
(対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者となっているひとり親家庭等のひとり親及び児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により、児童養育事業を行う者等に委託され、又は児童福祉施設に入所している者で規則で定めるもの
(3) 釧路市重度心身障がい者医療費助成条例(平成17年釧路市条例第121号)により助成を受けている者(同条例第2条第1号ウに該当する者で、入院に係る医療を受けているものを除く。)
(1) ひとり親家庭等のひとり親の所得の額が、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親家庭等のひとり親の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であるとき。
(3) 両親が、死亡、行方不明等の理由にある児童を現に扶養し、又は養育している者(以下「養育者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であるとき。
(4) 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であるとき。
(1) 中学校修了前児童 医療保険各法の規定により自己負担すべき額(食事療養標準負担額を除く。)
(2) 市町村民税世帯非課税者(前号に掲げる者を除く。) 医療保険各法の規定により自己負担すべき額(食事療養標準負担額、健康保険法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額及び指定訪問看護を受けた場合の基本利用料として規則で定める額(以下「標準負担額等」という。)を除く。)
(4) 前3号に掲げる者以外の者 医療保険各法の規定により自己負担すべき額(標準負担額等及び定率負担金として規則で定める額を除く。)
2 前項の助成は、医療保険各法による付加給付があるときその他規則で定める公的医療給付を受けたときは、その給付額を助成すべき額から除くものとする。
3 第1項第2号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算出した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、その助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず市長が特に必要と認めたときは、対象者又は保護者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(受給者証の交付)
第6条 医療費の助成を受けようとする対象者又は保護者は、市長に申請し、受給者証の交付を受けなければならない。
(助成の制限)
第7条 対象者の病気又は負傷が第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合には、その額の限度において助成は行わない。
(届出)
第8条 対象者の資格要件に変更があった場合又は次の各号のいずれかに該当した場合には、その保護者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 受給者証を紛失し、又は損傷したとき。
(4) その他市長が定める理由が生じたとき。
(助成金の返還)
第9条 偽りその他不正な手段により医療費の助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年釧路市条例第33号)、阿寒町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年阿寒町条例第24号)又は音別町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年音別町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 音別町の区域に居住する対象者に係る医療費の助成は、施行日から平成20年3月31日までの間に受けた医療については、第4条第1項第1号中「3歳未満児」とあるのは、「6歳未満の者(満6歳に達する日の属する年度の末日までのものをいう。)」とする。
附則(平成18年6月29日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月26日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例第3条第1項第3号の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第32号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中釧路市乳幼児等医療費助成条例第2条第2号及び第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定、第2条中釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第6項及び第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定並びに第3条中釧路市重度心身障がい者医療費助成条例第2条第3号及び第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。
(釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。