○釧路市災害遺児手当条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市災害遺児手当条例(平成17年釧路市条例第105号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者及び災害遺児の戸籍謄本
(2) 世帯全員の住民票
(3) 交通災害の場合は、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書又はこれに代わるべき市長が適当と認める書類
(4) 労働災害及び海上災害の場合は、業務上の負傷、疾病又は死亡に関し、その事実が確認できる事故報告書又はこれに代わるものとして市長が認める書類
(5) 条例第2条第1項に規定する身体の障害による場合で身体障害者手帳の交付を受けていないときは、医師の診断書
(6) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定通知)
第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により支給を決定したときは、当該支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対しその旨を通知し、災害遺児手当支給台帳に受給者の氏名その他必要な事項を登載するものとする。支給をしないと決定したときも、当該申請者に対しその旨を通知するものとする。
(手当額の改定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による届出により災害遺児の数に変更が生じた場合は、その事実を審査し、手当の額を改定したときは、当該受給者に対し、その内容を通知する。この場合において、災害遺児の数が増となったときはその届出のあった日の属する月から、減となったときは、減となった日の属する月の翌月から手当額を改定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市災害遺児手当条例施行規則(昭和46年釧路市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月6日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。




