○釧路市災害遺児手当条例
平成17年10月11日
釧路市条例第105号
(目的)
第1条 この条例は、災害遺児を扶養している保護者に対して災害遺児手当(以下「手当」という。)を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「災害遺児」とは、父若しくは母又はこれらに代わる養育者を交通災害、労働災害又は海上災害によって失った(身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当することとなった場合を含む。)15歳未満の者をいう。ただし、引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者を含む。
2 この条例で「保護者」とは、父母その他の者であって、現に災害遺児と生計をともにし、世帯を同じくしているものをいう。
3 この条例で「交通災害」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両及び同条第13号に規定する路面電車の運行によって生じた人身事故並びに踏切道における電車、汽車(鉄道による運送営業の用に供する車両をいう。)と人との接触、衝突等によって生じた人身事故で市長の認定したものをいう。
4 この条例で「労働災害」及び「海上災害」とは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令の適用を受けて労働災害と認定されたもの又はこれに準ずるものと市長が認定したものをいう。
(受給資格)
第3条 手当は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている保護者に支給する。
(受給の申請等)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、支給の可否を決定する。
(手当)
第5条 手当は、災害遺児1人につき月額5,000円とする。
(支給期間及び期月)
第6条 手当は、申請をした日の属する月から、受給資格を失った日の属する月まで支給する。
2 手当は、毎年3月、9月の2期に区分し、その月分まで支給する。
(受給資格の消滅)
第7条 手当の支給決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は受給資格を失う。
(1) 扶養する災害遺児が死亡したとき。
(2) 扶養する災害遺児が養子縁組により養子となったとき。
(3) 本市に居住しなくなったとき。
(4) 婚姻したとき(父又は母の場合に限る。)。
(5) 保護者でなくなったとき。
(支給制限)
第8条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 手当が、この条例の目的に反して使用されていると認められるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(手当の返還)
第9条 偽り、その他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市災害遺児手当条例(昭和46年釧路市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。