○釧路市災害援護資金融資あっせん条例
平成17年10月11日
釧路市条例第101号
(目的)
第1条 この条例は、災害により住居等に被害を受け、その修復のために資金を必要とする市民に対し、融資のあっせんを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 本市の区域内において、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により住居の損壊、床上浸水、がけ崩れ等の被害を生じた災害で、市長が認めたものをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、現に本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者をいう。
(融資のあっせん)
第3条 市は、災害により被害を受けた住居(現に居住の用に供しているもの又はその部分をいう。以下同じ。)又は土地(住居の存する土地をいう。以下同じ。)の修復に要する資金(以下「資金」という。)の融資を、市長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)にあっせんするものとする。
(融資のあっせんを受けることができる者)
第4条 融資のあっせんを受けることができる者は、災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主であって、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 修復を必要とする住居又は土地の所有者であること。
(2) 自己資金のみでは修復に要する費用を一時に負担することが困難であること。
(3) 融資を受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。
(融資条件)
第5条 資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資する資金は、無利子とする。
(2) 融資する資金の償還方法は、割賦償還又は一時償還とする。
(3) 償還期間は、6か月以内の据置期間を含み、7年の範囲内で、当該災害による被害に応じ市長が定める期間とする。
(融資の限度額)
第6条 融資する資金の限度額は、1世帯につき150万円とする。
2 1災害につき融資する資金は、前項の限度額の範囲内で、当該災害による被害に応じ市長が定める額とする。
(融資あっせんの申込み等)
第7条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、市長が定める手続により申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあったときは、融資のあっせんの可否を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(契約の締結)
第8条 前条第2項の規定により融資のあっせんの決定を受けた者が取扱金融機関から資金を借り受けるときは、当該取扱金融機関と融資に関する契約を締結しなければならない。
(適用除外)
第9条 同一災害で、釧路市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年釧路市条例第99号)に基づく災害援護資金の貸付けの対象となるものについては、この条例は適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。