○釧路沖地震災害による見舞金及び援護資金の貸付に関する特例条例施行規則
平成5年1月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路沖地震災害による見舞金及び援護資金の貸付に関する特例条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金)
第2条 条例第3条に規定する見舞金の支給については、次に掲げる者とする。
(1) 住宅及び住宅に接続している営業店舗(商店)で町長が全壊と認めた場合
(2) 身体に傷害を受けた者で病院等へ10日以上入院した者
(3) 災害日において現に災害を受けた生活保護受給世帯は、一律1世帯当たり30,000円を支給する。
(1) 家財に損害を受けた場合の貸付
ア 請求書又は領収書
(2) 住居等に損害を受けた場合の貸付
ア 業者等の見積書、着工届、竣工届
イ 納税証明書(50万円以上の貸付に限る。)
(貸付金の申込期限)
第4条 援護貸付金の申請は、平成5年6月30日までとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、次の各号の用件を備えている者でなければならない。
(1) 本町内に1年以上居住し、20歳以上の成人
(2) 独立の生計を維持し、責務を負担する能力があること。
(借用書の提出)
第7条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、貸付金の交付と引き換えに援護資金借用書(別記第4号様式)に印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付決定の取消等)
第9条 借受決定者が、次の各号の1に該当するときは、町長は貸付の決定を取り消し、貸付金の返還をさせるものとする。
(1) 虚偽の申請により貸付決定を受けた者
(2) 正当な理由がなく平成5年10月までに補修工事等を行わないとき。
(償還免除)
第10条 町長は借受者が、次に該当する場合償還を免除させることができる。
(1) 20万円以下の貸付金について借受者が死亡した時
(2) その他町長が特別の理由があると認めた時
附則
この規則は、公布の日から施行する。





