○釧路沖地震災害による見舞金及び援護資金の貸付に関する特例条例

平成5年1月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、音別町内において災害により被害を受けた者に対し、応急援護として見舞金の支給を行い、並びに援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害とは、平成5年1月15日発生の釧路沖地震をいう。

(2) 被害者とは、災害により被害を受けた者で現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に登録されている者、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録票に登録されている者をいう。

(支給及び貸付対象)

第3条 見舞金は、次に掲げる被害者又は世帯主に支給する。

(1) 災害により住宅が全壊の世帯及び身体に傷害を受けた者

2 援護貸付金は次に掲げる被害者(世帯主)に対し、その生活の立て直しに資するため、貸付けを行うものとする。

(1) 災害により住宅又は家財について損害を受けた世帯

(2) 災害により事業所又は営業店舗(商店)について損害を受けた世帯

(支給及び貸付金の限度額)

第4条 見舞金の額 住宅が全壊した場合 50万円

身体に傷害を受けた者 10万円

2 援護貸付金の限度額

家財に損害を受けた場合 20万円以内

住居、事業所又は営業店舗(商店) 100万円以内

ただし、援護貸付金は1世帯当たり100万円を限度とする。

(償還期間等)

第5条 援護貸付金の償還期間は、家財に損害を受けた場合は5年以内、住居、事業所又は営業店舗(商店)に損害を受けた場合は7年以内とし、据置期間は2年とする。

2 償還方法は、年賦又は半年賦償還とする。

3 町外転出の場合は一括繰上償還とする。

(利率)

第6条 援護貸付金は無利子とする。

(支給及び貸付の認定)

第7条 町長は被害の状況等を調査し、見舞金の支給又は貸付けの可否を決定する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

釧路沖地震災害による見舞金及び援護資金の貸付に関する特例条例

平成5年1月18日 条例第1号

(平成5年1月18日施行)